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地域生活支援拠点等

2024年3月4日

ページ番号:592830

 大阪市では、障がいのある方が、地域において安心して自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、「地域生活支援拠点等」の整備に取り組んでいます。

 地域生活支援拠点等は、障がいの重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、「相談」、「緊急時の受け入れ・対応」、「体験の機会・場」、「専門的人材の確保・養成」、「地域の体制づくり」の5つの機能を、地域の実情に応じて整備するもので、本市では、社会資源の整備状況等を考慮し、事業者同士が連携して地域生活を支える面的な体制整備を進めています。

 地域生活支援拠点等として求められる5つの機能について、本市の事業に加えて、指定障がい福祉サービス事業者等と力を合わせて、引き続き充実をめざします。


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大阪市における地域生活支援拠点等のイメージ

本市事業等による整備状況

地域生活支援拠点等の整備内容
機能本市事業等による整備内容
相談各区に障がい者基幹相談支援センターを設置して、障がいのある方やその家族からの相談に応じ、福祉サービスの利用援助、社会資源の活用、ピアカウンセリング、権利擁護のために必要な援助、専門機関等の情報提供などを行っています。
緊急時の受け入れ・対応夜間・休日等に介助者が急病等により不在となる事態が生じた場合に、障がい福祉サービス事業所等の従事者が居宅を訪問する等して支援を行った際の経費を支給する事業や、介助者が不在となり緊急に支援を要する状態となった障がいのある人を施設で一時的に保護して生活の相談に応じる事業を実施しています。
体験の機会・場親等の介護者と同居する障がい者に対して一人暮らし体験の機会を提供する事業や、施設入所者への計画的な外出支援を通じて地域生活体験の機会を提供する事業を実施しています。
専門的人材の確保・養成相談支援専門員に対する研修や、専門的な観点から助言や指導を行う専門家(スーパーバイザー)を派遣する等の事業を実施しています。
地域の体制づくり各区の地域自立支援協議会において障がい福祉に関する地域課題等の検討を行うほか、各区の障がい者基幹相談支援センターと他分野の相談支援機関との連携強化等に取り組んでいます。

地域生活支援拠点等の機能を担う障がい福祉サービス等事業所

 本市では、障がいのある人の生活を地域全体で支える体制の充実をめざして、地域生活支援拠点等の機能の一部を担おうとする指定障がい福祉サービス等事業所を募集し、各区の地域自立支援協議会の同意に基づき、一定の要件を満たす事業所を地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録する制度を設けています。

 登録事業所に求められる機能は、次のとおりです。

登録事業所に求められる機能
機能登録事業所に求められる内容
相談緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
緊急時の受け入れ・対応短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
体験の機会・場地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
専門的人材の確保・養成医療的ケアが必要な者や行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
地域の体制づくり地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

 現在、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録されている事業所は、次のとおりです。

(注)各事業所によるサービスを利用するためには、お住いの区保健福祉センターにおいて各々のサービスに必要となる支給決定を受け、各事業所と利用契約を締結する必要があります。また、利用料として自己負担が発生する場合があります。
(注)地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であっても、事業所の空き状況等によっては、個別のサービスの利用希望に応じられないことがあります。

登録制度について(事業者の方へ)

 登録を希望する事業者の方はこちらをクリックしてください。

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 推進グループ
電話: 06-6208-7999 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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