ページの先頭です

地域生活支援拠点等の機能を担う障がい福祉サービス等事業所の登録について

2024年3月4日

ページ番号:592836

 大阪市では、地域生活支援拠点等(以下「拠点等」といいます。)の整備にあたり、障がいのある人の生活を地域全体で支える体制のさらなる充実をめざして、指定障がい福祉サービス等事業者の皆様に拠点等の機能の一部を担っていただくこととし、指定障がい福祉サービス等事業所を拠点等の機能を担う事業所として登録する制度を設けています。

 障がいのある方が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域における支援体制(ネットワーク)の充実が重要と考えていますので、ぜひ、事業所の皆様のご協力をお願いします。

概要

 指定障がい福祉サービス等事業者のうち、一定の要件を満たす事業者について、各区地域自立支援協議会(以下「区協議会」といいます。)の同意を経たうえで、本市において「拠点等の機能を担う事業所」として登録し、ホームページにおいて公表します。

 登録された事業所は、障がい福祉サービス等の提供を進める中で、所定の拠点等の機能を担うとともに、区協議会への積極的な参加や各区障がい者基幹相談支援センターとの連携等により、障がいのある人の地域生活を支えるネットワークに参画していただきます。

登録する事業者の要件等

 登録する事業所のサービス種別は次のとおりとし、共通要件及びサービス種別ごとの要件を満たす事業所が登録できます。

 拠点等の5つの機能のうち、サービス種別ごとに「担う機能」欄の機能を担うことを必須とし、その他の機能については事業所の希望に応じて選択することができます。

登録する事業者の要件等

共通要件

・当該サービスを1年以上継続して実施していること
・区協議会に積極的に参加するなど、区協議会との適切な連携が図られていること
・各区障がい者基幹相談支援センターと連携を図っていること

サービス種別ごとの要件

サービス種別

担う機能

要件

計画相談支援、障がい児相談支援

相談及び地域の体制づくり

相談支援専門員を2名以上配置し、そのうち1名以上が常勤専従の者であり、かつ、常時の連絡体制を確保していること

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

緊急時の受け入れ・対応

居宅介護計画等に位置付いていない緊急の要請に対しても、速やかに相談に応じ、可能な限りサービス提供を行うこと

短期入所

緊急時の受け入れ・対応

常時の緊急受入体制を確保し、新規の相談を含む緊急の際の相談に積極的に応じ、円滑な受け入れを行うこと

施設入所支援

体験の機会・場及び緊急時の受け入れ・対応

地域移行支援の利用に積極的に協力する等、施設入所者の地域移行の促進に努めるとともに、緊急時の施設利用にかかる相談に積極的に応じること

生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)
(注)いずれも障がい者支援施設に設置されているものに限る。

体験の機会・場

地域移行支援の利用に積極的に協力し、施設入所者の地域移行の促進に努めること

自立生活援助

緊急時の受け入れ・対応

常勤の従事者を1名以上配置して常時の連絡体制を確保し、かつ、現に1名以上の利用者にサービス提供を行っていること

地域定着支援

緊急時の受け入れ・対応

常勤の従事者を1名以上配置し、かつ、現に1名以上の利用者にサービス提供を行っていること、新規利用者からの相談に対して積極的に応じるなど、地域におけるニーズに適切に対応すること

地域移行支援

体験の機会・場

地域移行支援サービスを提供した利用者のうち、地域における生活に移行した者が直近3年以内に1名以上いること

(注)「常勤」とは、当該事業所において週あたり32時間以上勤務する者をいう。
(注)専従の者については、同一敷地内の事業所において、計画相談支援、地域相談支援、障がい児相談支援、自立生活援助の職務を兼務しても差し支えない。

登録手順等

1.申し出

 拠点等の機能を担うことを希望する障がい福祉サービス等事業者は、原則として、事業所の所在区の障がい者基幹相談支援センターへ申し出ます。

2.区協議会の調整

 障がい者基幹相談支援センターが、各区保健福祉センターと連携して、区協議会において事業者に説明いただく具体的な会議を調整し、事業者へ日程等をお知らせします。

3.事業者による説明と同意

 事業者は、指定された会議において、拠点等の機能を担う具体的な計画や、地域の体制整備に協力するうえでの考え方などについて説明を行います。
 説明資料は任意ですが、参考様式として「地域生活支援拠点等登録申請に関する説明資料」を作成していますので、該当するサービス種別の様式をご活用ください。
 説明後、質疑等を経て、拠点等の機能を担う事業所として登録されることへの同意を得たうえで、区協議会代表者から「地域生活支援拠点等登録申請書」の同意欄に記入してもらいます。

4.登録申請

 事業者は、区協議会による同意の記入を受けた「地域生活支援拠点等登録申請書」と、区協議会で使用した説明資料を、福祉局障がい福祉課へ提出します。

 提出先
 〒530-8201
 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
 大阪市 福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課(推進グループ)

5.審査と登録

 福祉局障がい福祉課において登録要件に照らして審査のうえ、「地域生活支援拠点等登録通知書」を交付します。

6. ホームページへの掲載

 福祉局障がい福祉課は、登録事業所を大阪市ホームページに掲載し、市民に周知します。
 登録事業所にかかる変更・廃止が生じた際は、所定の様式により届け出てください。

7. 運営規程の変更と届出

 事業者は、登録事業所にかかる運営規程について、拠点等である旨及び担う機能を明記するための変更を行い、速やかに福祉局運営指導課に届け出てください。
 具体的な記載例などは、別途、登録通知書交付の際にお知らせします。

(注)登録された事業者は、実施状況を記録するとともに、本市の求めに応じて報告する必要があります。

障がい福祉サービス等給付費における加算について

 登録された事業所は、拠点等であることを要件とする加算を取得することが可能です。加算を取得しようとする事業所は、事前に、「地域生活支援拠点等登録通知書」の写しを添えて、福祉局運営指導課へ届け出る必要があります。

 加算の算定等にかかる手続きについてはこちらをご覧ください。

(注)加算には、それぞれ要件が定められていますので、加算を請求するときは、法令等を十分に確認してください。
(注)大阪市以外の市町村が援護の実施者となっている利用者へサービスに提供する際の加算の取扱いについては、当該市町村へご確認ください。

地域生活支援拠点等に係る加算の概要

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

その他

・拠点等としての登録は、各事業所のサービス提供を制限するものではありません。
・登録内容に変更が生じた場合や登録を廃止する場合は、所定の届出が必要です。

大阪市障がい福祉サービス事業所等地域生活支援拠点等整備要綱について

 要綱はこちらをご確認ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8081

ファックス:06-6202-6962

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示