生活保護法等による指定医療機関等に関する手続きの提出先の変更について
2024年3月25日
ページ番号:616281
生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「生活保護法等」という。)による、指定医療機関、指定介護機関、指定施術機関(以下、「指定医療機関等」という。)の指定申請等については、これまで所在地を管轄する区保健福祉センターを経由して大阪市長あて提出していただいてましたが、令和6年4月1日より、直接大阪市役所へ届出いただくようになりますのでお知らせします。
申請書等の提出先
種 別 |
契 機 |
提 出 先 |
|
医療機関等 |
病 院 診 療 所 薬 局 |
近畿厚生局の申請等と同時 |
近畿厚生局へ |
近畿厚生局の申請等なし |
大阪市役所 (福祉局生活福祉部保護課医療グループ)へ |
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訪問看護ステーション |
― |
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介 護 機 関 |
― |
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施 術 機 関 |
― |
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助 産 機 関 |
― |
送付の場合
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市福祉局生活福祉部保護課(医療グループ)あて
持参する場合
大阪市役所 2階北 福祉局生活福祉部保護課医療グループ
医療担当 06-6208-8088
介護・施術担当 06-6208-8272
※大阪市役所へ持参される場合は、行政オンラインシステムによる来庁予約が必要です。
指定申請申込を大阪市生活保護法等指定医療・介護・施術・助産機関等の申請来庁予約についてよりパソコンやスマートフォンなどで入力してください。(初回は大阪市行政オンラインシステムの利用者登録が必要となります。)予約なく来庁された場合は、すぐに対応できない可能性があります。
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 生活福祉部 保護課 医療グループ
電話: 06-6208-8088 ファックス: 06-6202-0990
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)