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旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

2024年6月21日

ページ番号:620420

お知らせ

 令和6年3月29日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、一時金の請求期限が令和11年4月23日まで延長されました。

一時金支給制度の受付・相談窓口について

 平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立し、公布・施行されました。

 この法律には、「本人の気持ちを聞かれることもなく、こどもができなくなる手術などを受け、からだや心に大きな苦しみや痛みを受けたことについて、おわびする」と書かれており、手術などを受けた方に一時金を支払うことが定められています。

 

 一時金支給制度の受付・相談は、大阪府が窓口となっています。
 詳しくは、大阪府ホームページ「旧優生保護法に関する取り組みについて別ウィンドウで開く」をご確認ください。

こども家庭庁のホームページについて

 こども家庭庁ホームページ「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ別ウィンドウで開く

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