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旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

2025年5月27日

ページ番号:620420

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給等について

旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(以下「旧優生保護法補償金等支給法」という。)が令和7年1月17日に施行されました。

旧優生保護法補償金等支給法では、その前文において、日本国憲法に違反する立法行為を行い及びこれを執行し、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、国会及び政府の責任を認めて深く謝罪しています。あわせて、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対する補償金等の支給を行うことを等を定めています。

本市としていたしましても、旧優生保護法のもと、事務を行う立場で関与したことを深く反省し、ご自身の意思に反し、優生手術や人工妊娠中絶等を強いられ、大変な苦痛を受けてこられたご本人やご家族の方に対しまして、心よりお詫び申し上げます。また、旧優生保護法補償金等支給法の施行に伴い、国、大阪府及び関係機関の皆さまと連携しながら、補償金等の支給が着実に行われるよう周知するとともに、障がいのある人も障がいのない人も互いに尊重し、共に生きる「共生社会」の実現に向けて取り組んでまいります。

補償金等の概要

1.対象者及び支給額
種類 補償金 優生手術等一時金 人工妊娠中絶一時金
対象者 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫又は甥姪)) 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
支給額 本人1,500万円、配偶者500万円
※事実婚などを含む
本人320万円
※左記の補償金を受給した場合も支給する
本人200万円
※左記の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない

2.対象者の認定等

  • 補償金等受給権の認定は、請求に基づいて、内閣総理大臣が行います。
  • 請求期限は、法律の施行から5年です。(令和12年1月16日まで)
  • 都道府県知事・内閣総理大臣は認定に必要な調査を行います。

お問い合わせ先

大阪府では、旧優生保護法補償金等支給法に基づき、「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」を設置しております。

この専用窓口では、旧優生保護法補償金等支給法に基づく補償金等の請求を受け付けるとともに、面談や専用電話により、個人のプライバシーに十分配慮(秘密厳守)の上、ご本人やご家族等からのご相談に対応しておりますので、安心してご相談ください。

ご希望があれば、請求手続きについて弁護士のサポートが無料で受けられますので、「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」にご相談ください。

大阪府の旧優性保護法補償金等受付・相談窓口

【大阪府 旧優生保護法一時金受付・相談窓口】

 所在地 大阪市中央区大手前2丁目1番22号

     (大阪府庁本館6階健康医療部地域保健課内)

 電話番号 06-6944-8196 

 ファクス 06-6910-6610

 メールアドレス ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp

 受付時間 月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時から18時

 備考:面談をご希望される場合は、事前にメール、電話等でご予約をお願いします。

 大阪府ホームページ:旧優生保護法に関する取り組みについて別ウィンドウで開く

こども家庭庁 旧優生保護法一時金に関する相談窓口

【こども家庭庁 旧優生保護法一時金に関する相談窓口】

 電話番号 03-3595-2575

 ファクス 03-3595-2753

 メールアドレス kodomokatei.hoshokin@cfa.go.jp

 受付時間 10時から17時まで(月曜日から金曜日。土日祝、年末年始を除く)

 こども家庭庁ホームページ:旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ別ウィンドウで開く

【参考】こども家庭庁リーフレット

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