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【令和6年9月より】0~2歳児の第2子以降の児童発達支援等利用者負担額を無償化します!

2024年8月27日

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 どのような家庭状況であっても、等しく、子育てができる環境の整備を推進するため、令和6年9月サービス利用分より、児童発達支援事業を利用する0~2歳の第2子以降のお子さまの利用者負担額を無償化する、「児童発達支援等利用者負担給付金」を支給します。

対象となるサービス

児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援

対象となる児童

0~2歳(※1)の第2子以降のお子さまで、対象となるサービスの利用者負担額(※2)が発生する方

(※1)年度の初日の前日に2歳である場合をいい、令和6年度においては、令和3年4月2日以降生まれのお子さまとなります。

(※2)利用者負担上限月額が4,600円又は37,200円の方を指します。国の多子軽減により、既に利用者負担額が0円となっている場合は支給対象外です。

医療型児童発達支援にかかる医療費や、おやつ代などの実費は給付金の支給対象外です。

申請手続き

 給付金の支給対象となる方は、以下の申請書類を持参もしくは郵便にて、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当あてご提出ください。

申請書類

大阪市児童発達支援等利用者負担給付金支給申請書(様式第1号)

給付金の支給方法

・各児童発達支援事業所へ給付金の請求及び受領を委任いただくことにより、保護者の方が事業所へ利用者負担額を支払うことなく、大阪市が事業所に対し利用者負担額と同額の給付金を支払う「受領委任払」の方法により支給します。

・受領委任払の方法により給付金の支給を受ける場合は、大阪市からの支給決定通知書が届いた後に、利用する事業所へ支給決定通知書の提示と委任状の提出が必要となります。


申請から給付金支給までの流れ

(1)保護者の方がお住まいの区保健福祉センターあて「大阪市児童発達支援等利用者負担給付金」を提出

(2)区保健福祉センターにおいて申請内容を確認し、保護者の方へ「支給決定通知書」と「委任状」を送付

(3)保護者の方が、児童発達支援事業所あて「支給決定通知書」の提示と、給付金の請求及び受領を委任することを証する「委任状」を提出

(4)児童発達支援事業所が区保健福祉センターあて「委任状」を提出

(5)児童発達支援事業所からの請求をもとに、大阪市が給付金を児童発達支援事業所あて支払い

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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