ページの先頭です

重度障がい者日常生活用具の給付対象者及び給付限度額変更のお知らせ

2024年4月8日

ページ番号:623397

変更する内容について

重度障がい者日常生活用具給付事業において、令和6年4月1日から次のとおり給付基準を変更します。

イヤーマフ・デジタル耳栓の対象者を拡充します

イヤーマフ・デジタル耳栓について、精神障がいのある聴覚過敏の方も給付対象とします。

(これまでの対象)知的障がいで聴覚過敏の者

  ↓

(令和6年4月1日からの対象)知的障がい又は精神障がいで聴覚過敏の者


一部種目において、給付限度額を変更します

次の5種目について給付限度額を変更します。

変更内容
種目 変更前  変更後
 電磁調理器 15,000円 17,500円
 点字タイプライター 63,100円 82,000円
 視覚障がい者用時計(触読式) 10,300円 14,000円
 視覚障がい者用時計(音声式) 13,300円 16,500円
 聴覚障がい者用通信装置(ファックス) 20,000円 30,000円

重度障がい者日常生活用具給付基準(別紙1、2,3)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

申請手続きについて

申請手続きについて、お住まいの区保健福祉センターにて行っています。

手続きの仕方、申請書類等についてこちらをご確認ください。

 大阪市重度障がい者日常生活用具給付等事業について

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示