重度障がい者日常生活用具の給付限度額等の変更について
2026年3月27日
ページ番号:623397
令和8年4月1日より、重度障がい者日常生活用具給付事業の給付限度額等を次のとおり変更します。
給付限度額の見直し
次の2種目について、給付限度額を変更します。
| 種目 | 変更前 | 変更後 |
| 便器(ポータブルトイレ) | 4,450円 (手すり加算5,400円) | 25,400円 (手すり加算廃止) |
| ネブライザー | 36,000円 | 28,300円 |
給付品目の追加
新たに「ネブライザー・電気式たん吸引器両用機」を給付品目に追加します。
| ・呼吸器機能障がい3級以上で、必要と認められる者 |
| ・呼吸器機能障がい3級と同程度の身体障がい者であり、必要と認められる者 |
| ・難病患者等でその疾病が起因となり、呼吸器機能に障がいのある者 |
| 対象年齢 | 学齢児 |
| 限度額 | 72,200円 |
| 耐用年数 | 5年 |
| 性能形式 | 障がい者が容易に使用し得るもの。 |
給付品目の廃止
緊急通報システムの固定型機器に紐づけて利用する火災警報器(連動型)を廃止します。
申請手続きについて
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7986
ファックス:06-6202-6962






