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重度障がい者日常生活用具の給付対象者及び給付限度額変更のお知らせ

2025年4月24日

ページ番号:623397

変更する内容について

重度障がい者日常生活用具給付事業において、令和7年4月1日から次のとおり給付基準を変更します。

頭部保護帽の対象者を拡充します

 てんかんの発作等により頻繁に転倒する者については、知的障がいの程度(軽度、中度、重度)に関わらず給付対象となります。

(これまでの対象)

 ・知的障がいの程度が重度以上で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

 ・精神障がい者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

(令和7年4月1日からの対象)

 ・知的障がい者又は精神障がい者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

一部種目において、給付限度額を変更します

次の2種目について給付限度額を変更します。

変更内容
種目 変更前  変更後
点字ディスプレイ  383,500円430,000円
視覚障がい者用拡大読書器  198,000円268,000円

重度障がい者日常生活用具給付基準(別紙1・2・3)

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申請手続きについて

申請の窓口は、お住まいの区保健福祉センターとなります。

手続きの方法、申請書類等については、こちらをご確認ください。


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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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