重度障がい者日常生活用具の給付対象者及び給付限度額変更のお知らせ
2025年4月24日
ページ番号:623397
変更する内容について
重度障がい者日常生活用具給付事業において、令和7年4月1日から次のとおり給付基準を変更します。
頭部保護帽の対象者を拡充します
てんかんの発作等により頻繁に転倒する者については、知的障がいの程度(軽度、中度、重度)に関わらず給付対象となります。
(これまでの対象)
・知的障がいの程度が重度以上で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
・精神障がい者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
(令和7年4月1日からの対象)
・知的障がい者又は精神障がい者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
一部種目において、給付限度額を変更します
次の2種目について給付限度額を変更します。
| 種目 | 変更前 | 変更後 |
| 点字ディスプレイ | 383,500円 | 430,000円 |
| 視覚障がい者用拡大読書器 | 198,000円 | 268,000円 |
重度障がい者日常生活用具給付基準(別紙1・2・3)
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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7986
ファックス:06-6202-6962






