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重度障がい者日常生活用具の給付限度額等の変更について

2026年3月27日

ページ番号:623397

 令和8年4月1日より、重度障がい者日常生活用具給付事業の給付限度額等を次のとおり変更します。

給付限度額の見直し

次の2種目について、給付限度額を変更します。

変更内容
種目 変更前  変更後
便器(ポータブルトイレ)4,450円
(手すり加算5,400円)
25,400円
(手すり加算廃止)
ネブライザー 36,000円28,300円

給付品目の追加

新たに「ネブライザー・電気式たん吸引器両用機」を給付品目に追加します。

対象となる障がい及び程度
・呼吸器機能障がい3級以上で、必要と認められる者
・呼吸器機能障がい3級と同程度の身体障がい者であり、必要と認められる者
・難病患者等でその疾病が起因となり、呼吸器機能に障がいのある者
給付基準
対象年齢学齢児
限度額72,200円
耐用年数5年
性能形式障がい者が容易に使用し得るもの。

給付品目の廃止

緊急通報システムの固定型機器に紐づけて利用する火災警報器(連動型)を廃止します。

申請手続きについて

申請の窓口は、お住まいの区保健福祉センターとなります。

手続きの方法、申請書類等については、こちらをご確認ください。


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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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