重度障がい者日常生活用具の給付対象者及び給付限度額変更のお知らせ
2024年4月8日
ページ番号:623397
変更する内容について
重度障がい者日常生活用具給付事業において、令和6年4月1日から次のとおり給付基準を変更します。
イヤーマフ・デジタル耳栓の対象者を拡充します
イヤーマフ・デジタル耳栓について、精神障がいのある聴覚過敏の方も給付対象とします。
(これまでの対象)知的障がいで聴覚過敏の者
↓
(令和6年4月1日からの対象)知的障がい又は精神障がいで聴覚過敏の者
一部種目において、給付限度額を変更します
次の5種目について給付限度額を変更します。
種目 | 変更前 | 変更後 |
電磁調理器 | 15,000円 | 17,500円 |
点字タイプライター | 63,100円 | 82,000円 |
視覚障がい者用時計(触読式) | 10,300円 | 14,000円 |
視覚障がい者用時計(音声式) | 13,300円 | 16,500円 |
聴覚障がい者用通信装置(ファックス) | 20,000円 | 30,000円 |
重度障がい者日常生活用具給付基準(別紙1、2,3)
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電話:06-6208-7986
ファックス:06-6202-6962