ページの先頭です

令和6年度 社会福祉法人現況報告書等、法人調書及び社会福祉施設調書の提出等について(令和6年5月27日付け依頼)

2024年5月27日

ページ番号:627072

  本市では、関係法令等に基づき、法人の自主性及び自立性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営並びに適正な社会福祉事業等の運営及び健全な経営の確保を図るため、社会福祉法人・社会福祉施設を対象として指導監査を実施しています。

  社会福祉法人については、社会福祉法第59条において、毎会計年度終了後3月以内に、同法第45条の32第1項に規定する計算書類等及び第45条の34第2項に規定する財産目録等を所轄庁に届け出なければならないと規定されておりますので、別添の事務連絡のとおり書類のご提出をお願いいたします。
  また、指導監査の資料として、大阪市所管の社会福祉法人については法人調書、社会福祉施設については施設調書のご提出をお願いいたします。

  なお、同法第59条の2第1項及び同法施行規則第10条により、法人の定款・報酬等の支給の基準・計算書類・役員名簿及び現況報告書の公開について、インターネットを利用し、法人自ら公表することになっておりますので、速やかに公表していただきますようお願いいたします。(ただし、独立行政法人福祉医療機構(WAM)が運用する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」(以下、「電子システム」という。)を利用して届出を行った場合は、同法施行規則第10条第2項により、法人が公表を行ったものとみなされます)

  ご提出いただいた調書等は、大阪市情報公開条例に基づき、公にすることにより正当な権利、利益を害するおそれのある法人及び個人に関する情報等を除き情報公開の対象となりますのでご了解ください。

※保育所等の施設調書の提出については、下記のこども青少年局ホームページをご参照ください。
      令和6年度指導監査等にかかる児童福祉施設等調書及び関係書類の提出について

1 令和6年度 社会福祉法人現況報告書等、法人調書及び社会福祉施設調書の提出等について

 対象法人・施設

(1)大阪市所管の社会福祉法人
   (大阪市内に法人の主たる事務所があり、大阪府内でのみ事業を行う社会福祉法人)

(2)大阪市内で運営している下記の施設
    1.特別養護老人ホーム、養護老人ホーム
    2.軽費老人ホーム
    3.障がい者支援施設(施設入所支援を行う施設)
    4.障がい児入所施設

   ※大阪市以外の官公庁が所管する法人が運営している場合も提出してください。

(3)大阪市所管の救護施設及び更生施設

 ※施設については、民間法人が設置、運営する施設が対象です。市立などの公設置で民間運営の施設は含みません。

 提出書類及び提出方法

 別添の事務連絡(令和6年度 社会福祉法人現況報告書等、法人調書及び社会福祉施設調書の提出等について(依頼))のとおり

 提出期限

 令和6年7月1日(月)

2 現況報告書、計算書類等について

「電子開示システム」を利用した届出等について

  社会福祉法第59条に規定されている書類の届出については、同法施行規則第9条第3号の情報処理システムに記録する方法(電子開示システムを利用)により行うことが望ましいとされていますので、ご提出いただく際には、「電子開示システム」をご利用いただきますようお願いいたします。

 § 独立行政法人福祉医療機構 WAM NET

    社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡版別ウィンドウで開く

  上記掲示板内のログイン画面から電子開示システムにログインし、「財務諸表等入力シート」をダウンロードしてください。
  ダウンロードおよび操作方法については、連絡板内の「操作説明書(マニュアル)等」をご参照ください。

  電子開示システムを利用して本市に提出された情報のうち、現況報告書・計算書類・注記・役員等名簿(公表用)及び報酬等の支給基準を記載して書類が、一部個人情報を除き、WAM NETのサイト上で公表されます。(同法施行規則第10条第2項により、法人がインターネットの利用により公表を行ったものとみなされます。)

3 法人調書、社会福祉施設調書について

本市が所管する社会福祉法人が作成する書類

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

4 社会福祉充実計画について

 社会福祉法人は、毎会計年度、社会福祉充実残額の算定を行い、社会福祉充実残額が発生する場合は、「社会福祉充実計画」を策定し、事業を実施しなければなりません。
 電子開示システムの財務諸表等入力シート内の「社会福祉充実残額算定シート」において残額が生じたときは、社会福祉充実計画を策定し、公認会計士等からの意見聴取や評議員会の承認を経て本市に承認申請を行ってください。
 本市区域内において「地域公益事業」の実施を予定されている場合は、評議員会での承認前に、本市における地域協議会(大阪市社会福祉施設・法人専門選考分科会)での意見聴取が必要となりますので、早めにご相談願います。

 なお、社会福祉充実残額算定シートでの算定の結果、残額が生じない場合においても、電子開示システムにより「社会福祉充実残額算定シート」及び「別添(財産目録)シート」の届出が必要です。

  社会福祉充実計画の承認申請等について


5 提出先

【提出用メールアドレス】

 (法人調書・施設調書)       syafuku-todokede@city.osaka.lg.jp

 (社会福祉充実計画申請書類)    syafukushinsei@city.osaka.lg.jp

※メールの件名に必ず「法人名」を入力してください。

【電子メールでの提出が困難な場合の送付先住所】

  〒541-0055 
  大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号
    大阪市福祉局総務部総務課法人監理グループ あて

※計算書類、法人調書等と併せて社会福祉充実計画申請書類を提出される場合は、封筒表面に「社会福祉充実計画申請書類在中」と明記してください。

 


SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局総務部総務課法人監理グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6540(総務部総務課法人監理グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6604

メール送信フォーム