総合的な相談支援体制の充実に向けた取組み
2024年9月9日
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総合的な相談支援体制の充実
概要
いわゆる「8050問題」など、一つの相談支援機関だけでは解決できない、複合的な課題を抱えた人や世帯(以下、「複合的な課題を抱えた人」という)への支援が全国的に大きな問題となっているなかで、平成30年4月1日施行の改正社会福祉法に基づき、全国の自治体において、制度・分野ごとの「縦割り」を超えた包括的支援体制の構築に向けた取組みが始められています。
大阪市においては、高齢者、障がい者、児童といった各福祉分野や生活困窮者に対する施策の充実を図っていますが、少子高齢化、単身世帯の増加、地縁・血縁の希薄化などが進み、福祉課題が一層複雑化・多様化・深刻化するなか、複合的な課題に対し既存のしくみだけでは解決できない問題が生じています。
こうした複合的な課題を抱えた人を支援するためには、施策分野を横断的かつ包括的に相談・支援を行う、相談支援体制の充実が求められており、これらの課題解決に向け、平成29年度・30年度の2年間で、大阪市内の3区(福島区、東淀川区、平野区)において、「総合的な相談支援体制の充実」モデル事業を実施しました。

総合的な相談支援体制の充実事業について
令和元年度(平成31年度)からは全区において「総合的な相談支援体制の充実事業」を実施するなど、各区の実情に応じた相談支援体制の充実を図っています。
総合的な相談支援体制の充実事業の基本的な枠組み
複合的な課題を抱えた人に対し、専門家等(スーパーバイザー)の助言を活用しながら、各相談支援機関や地域住民、行政等が分野を超えて連携し、支援することができる総合的な相談支援体制の充実に向け、次の取組みを実施します。
1 複合的な課題を抱えた人を支援する取組み
・複合的な課題を抱えた人に対し、相談支援機関からの依頼に基づき、「総合的な支援調整の場(以下、「つながる場」という)」を開催し、複合的な課題を抱えた人を適切な支援につなげ、解決を図るしくみを構築します。
「つながる場」 では、区保健福祉センターが「調整役」となり、様々な分野の相談支援機関や地域の関係者などが一堂に会し、世帯全体の支援方針を検討・共有するとともに、支援にあたっての役割分担を明確にするなどの取組みを行います。
・見守り相談室のCSWとの連携により、自ら相談できず、地域で埋もれている要援護者を発見し、必要に応じ「つながる場」を活用し、適切な支援につなげます。
2 相談支援機関の連携の促進に向けた取組み
(1)連携に向けたツール等の開発
相談支援機関や地域の関係者等が分野を超えて連携できるよう、必要なツール等を開発します。
(2)相談支援機関等を対象とした研修会等の開催
相談支援機関や地域福祉活動の担い手、区役所職員等を対象とした研修会等を開催し、人材育成を図ります。
今後の方向性について
地域共生社会の実現に向け、相談支援機関・地域・行政が一体となった総合的な相談支援体制の整備を進め、各区の実情に応じた「総合的な相談支援体制の充実」をめざします。

令和3年度「総合的な相談支援体制の充実事業」に係るアンケート調査報告
本市における相談支援機関や地域の連携の課題等を明らかにし、事業効果の比較検証、各相談支援機関等関係者の意識の変化などの効果検証を行い、効果的・効率的な事業実施手法の検討等を行うことを目的とし、アンケートを実施しています。
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大阪市 福祉局生活福祉部地域福祉課
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