大阪市ICT技術を活用した高齢者等の見守り事業実施要綱
2024年11月14日
ページ番号:635655
(目的)
第1条 この要綱は、ICT機器を居宅に設置することにより、高齢者や障がい者(以下「高齢者等」という)の見守り体制の強化を図ることにより、高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できるための支援に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ICT機器
機器単独での通信機能(SIM内蔵等)を備え、最長24時間間隔で家具家電の使用状況やセンサー反応(動作センサーや輝度センサーを設置し、一定時間動作が検知できない場合や電灯が点いたままの場合に異常検知するもの等)等から自動で異常判定し、信号を送出することが可能である機器。および、上記の通信機能を整えるために追加で貸し出される通信アンテナ機器。
(2)受信センター
ICT機器から送出された信号を24時間体制で受信して、状況を確認のうえ必要に応じて適切な処置を行うための場所をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、大阪市とする。ただし、市長は、この事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)及び利用者負担額の決定に係る事務を除き、事業の適切な運営を確保できる者(以下「受託事業者」という)に委託して行わせることができる。
(対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、本市が見守り付住宅として募集した市営住宅に入居する者とする。
(事業の実施)
第5条 市長は、利用者に対して次のサービスを提供する。なお、利用者は第9条で定める利用者負担額を負担する。
(1)利用者にICT機器を貸与すること
(2)利用者が使用するICT機器からの異常検知を受信した場合に、利用者及び第条で定める通知先登録者へ連絡すること。
(3)受信センターに通知先登録者から依頼があった場合には、消防局や受託事業者等に速やかに出動、訪問要請を行うこと。
(利用の申込み)
第6条 利用対象者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、住宅1戸につきICT機器の貸与は1台とする。
(1)ICT技術を活用した高齢者等の見守り利用申込書兼通知先登録同意書(様式第1号)
ア 通知先登録者は、利用者1人につき原則として2名を確保するものとする。
イ 通知先登録者は、自らが利用者宅を訪問できない場合には受信センターに代行訪問を依頼することができる。
(2)同意書(様式第2号)
(3)その他市長が必要と認める書類
(利用の決定)
第7条 市長は、前条の規定により利用の申込みがあったときは、申請の内容を審査し、必要事項を調査のうえ、利用の可否を決定し、ICT技術を活用した高齢者等の見守り利用決定通知書(様式第3号)又はICT技術を活用した高齢者等の見守り利用却下通知書(様式第4号)により、申請者に対して通知する。
2 申請者は決定通知書に記載された内容を遵守しなければならない。
(機器の管理)
第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもってICT機器を使用しなければならない。
2 利用者は、ICT機器の原状を変更若しくは転貸し、又はその他本事業の目的に反して使用してはならない。
3 利用者は、故意または過失によりICT機器を破損し、又は紛失したときは、直ちに市長にその旨を申し出たうえ、その購入にかかる費用の全部を上限として賠償しなければならない。
(利用者負担)
第9条 利用者は、この事業の利用に係る費用を負担することとする。ただし、利用者の申請時の状況が生活保護法に基づく被保護世帯又は生計中心者の前年所得税(1月~6月までの申請は前々年所得税)が課税されない世帯に属する場合は、市長がこの費用を負担することができる。
2 利用者負担額に変更があった場合はICT技術を活用した高齢者等の見守り利用決定通知書(様式第3号)で通知する。
3 前2項のほか利用者負担については別途定める。
(通知先登録者)
第10条 ICT技術を活用した高齢者等の見守り利用申込書兼通知先登録同意書(様式第1号)により当該利用者の通知先となることに同意した者(以下「通知先登録者」という)は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1)利用者が使用するICT機器の異常検知により、受信センターから連絡があった場合は、利用者への電話や訪問等をおこない、利用者の安否を確認すること
(2)前号の安否確認に基づき、必要に応じて関係機関等へ連絡すること
2 前項のほか通知先登録者については別途定める。
(使用状況の変更等)
第11条 利用者のうち利用申込みの内容に変更が生じた者は、ICT技術を活用した高齢者等の見守り利用にかかる異動届(様式第5号)の提出をもって、速やかに市長に報告し、その指示に従わなければならない。
2 市長は前項により異動届が提出されたときは、申請の内容を審査し、必要事項を調査のうえ、すでに発出した第7条に定めるICT技術を活用した高齢者等の見守り利用決定通知書(様式第3号)の内容に変更がある場合には、同通知書により、再度利用者に対して通知する。
(利用の廃止)
第12条 本事業の利用を必要としなくなった者は、ICT技術を活用した高齢者等の見守り利用にかかる異動届(様式第5号)の提出を行い、速やかに市長に報告し、その指示に従わなければならない。
ただし、見守り付住宅入居中は本事業の利用の廃止はできない。
(実施の細目)
第13条 この要綱の実施について、必要な事項は専管する担当課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
大阪市ICT技術を活用した高齢者等の見守り事業実施要綱様式第1号~第5号
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
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ファックス:06-6202-6964