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国民健康保険料のお支払いが難しい場合はお早めにご相談ください!

2024年12月9日

ページ番号:640638

お支払いが困難な場合はお早めにご相談を!

国民健康保険料は、病気やけがをしたときに医療費の一部を自己負担するだけで医療機関を受診できるための大切な財源です。
誰もが安心して医療を受けられるよう、定められた納期限までにお支払いください。

保険料の減免等には申請期限がございます。
保険料のお支払いが難しい場合は、お早めにお住まいの区の区役所保険年金業務担当へご相談ください。

保険料の軽減・減免

前年中所得が一定基準以下の世帯や、災害、退職や廃業等による所得の減少等で保険料のお支払いにお困りの方は、保険料の軽減・減免ができる場合があります。

詳細は、保険料の軽減・減免のページをご確認ください。

徴収の猶予

災害、病気、事業の休廃止などの理由により、納期限までに保険料を支払えないときは、6ヶ月以内の期間に限って、徴収の猶予が認められる場合があります。

詳細は、国民健康保険料の徴収猶予のページをご確認ください。

換価の猶予

滞納保険料を一括して支払うと事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあり、誠実な納付意思が認められる場合は、納期限から6ヶ月以内に申請することにより、原則1年以内の期間に限り、差押えによる財産の換価の猶予が認められる場合があります。
(申請の際は原則として、猶予額に相当する担保の提供が必要となります。)

詳細は、お住まいの区の区役所保険年金業務担当へご確認ください。


納期限までに保険料のお支払いがないとき

定められた納期限までにお支払いがない場合、次のような措置を受けることになります。

保険料のお問い合わせやご相談については、お住まいの区の区役所保険年金業務担当へご連絡ください。

督促状・催告書等の送付

納期限までに当月期保険料の全額をお支払いいただけなかったときは、督促状や催告書等の文書をお送りします。
また、区役所職員や大阪市国民健康保険コールセンターから電話によるお支払いの呼びかけをさせていただく場合がございます。

延滞金の発生

保険料を滞納すると、納期限までにお支払いされた方との負担の公平性を保つため、本来の保険料のほかに大阪市国民健康保険条例に基づき計算された延滞金もあわせてお支払いいただく場合があります。

財産の差押え

保険料の滞納がある場合、財産の調査を行います。
財産調査の結果、滞納保険料に充てることができる財産が見つかった場合は、預貯金・給与などを差押えることがあります。

特別療養費の適用(10割負担)

災害などの特別な事情もなく保険料の滞納が続くと、「特別療養費適用通知」を交付することがあります。

「特別療養費」が適用されると、医療機関にかかる時に、いったん医療費の全額を支払っていただくことになります。

後日、区役所へ「特別療養費」の支給申請をしていただくと、支払った医療費から保険給付相当分の払い戻しを受けることができます。

ただし、保険料の滞納状況が続いた場合は、滞納保険料に充てる場合があります。

特別療養費の適用措置が除外される世帯及び対象者

  • 災害などの政令で定める「特別の事情」に該当する世帯
  • 厚生労働省令で定める公費負担医療を受けている方
  • 高校生世代以下の子ども

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課収納グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9872

ファックス:06-6202-4156

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