ページの先頭です

大阪市生活支援型食事サービス事業委託事業者を募集します

2025年7月1日

ページ番号:640848

1 案件名称

大阪市生活支援型食事サービス事業業務委託

2 事業内容

(1)サービス内容

① 安否確認

訪問(通所)介護、家族支援等がなく、見守りを必要とする時間帯に昼食または夕食の配達を通じて安否の確認を行う。

配達時に利用者の所在が不明な場合は再配達を行い、再配達時にも安否の確認ができない場合は、親族等の緊急連絡先に連絡する。

② 配食

最新版の「日本人の食事摂取基準」及び「地域高齢者の健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドライン」(平成29年3月健発0330第6号健康局長通知)に沿って適切な栄養管理を行い、咀嚼、嚥下能力の低下に対応した食事を利用者の選択に応じて配達する。

(2)利用対象者

① 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者、又は同条第4項に規定する要支援者であって、単身又はこれらの者のみで構成する世帯に属する者で、法第8条第24項に規定する居宅サービス計画又は法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画若しくは法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業において作成する計画(以下「居宅サービス計画等」という)等により買い物や調理ができず食事の確保が困難であること又は栄養改善の必要性が認められるとともに、配食による安否確認が必要であると判断される者。

② 利用対象者の障がいの程度が、次表に定めるいずれかの等級等の者であり、かつ単身又はこれらの者のみで構成する世帯に属する者で、アセスメントにより食事の確保又は食生活の自己管理が困難であるとともに、配食による安否確認が必要であると判断される者。

③ ①②に準ずる者であって、市長が必要と認めた者。

サービスを利用できる障がいの程度
 種別 等級等根拠法令等
身体障がい者手帳1級、2級 身体障害者福祉法施行令第5条別表第5号
療育手帳A、B1大阪市療育手帳交付規則第6条2項
精神障がい者保険福祉手帳1級、2級精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律施行令第6条3項

事業内容の詳細は、大阪市生活支援型食事サービス事業実施要綱(以下「要綱」という。)並びに大阪市生活支援型食事サービス事業委託事業者選定基準(以下「選定基準」という。)のとおり。

3 事業対象地域

大阪市内全域を対象とする。

なお、受託事業者が事業を実施する地域は、原則として行政区単位で、希望により選択することができることとする(複数区の選択が可能)。

4 委託期間

令和7年10月1日から令和8年3月31日まで

ただし、委託契約事項を遵守しないなど、当該事業を継続させることが適当でないと大阪市が認めるときは、期間中であっても契約を解除する場合がある。この場合、受託事業者の損害に対しては、大阪市は賠償しない。また、契約解除に伴う大阪市への損害について、受託事業者に損害賠償を請求することがある。


5 委託料及び利用者負担額

次の基準を満たす受託事業者の見積額とする。(消費税及び地方消費税を含む。)

(1) 委託料(配食時の安否確認及び配達にかかる諸費用)

1食あたり367円を上限とする。ただし、当該受託事業者の4月から翌年3月までの食数の合計が15,000食を超える場合は、15,001食目から1食あたり314円を上限とする。上記にかかわらず4月から翌年3月までの配食予定数の合計が100,000食を超える配食事業者は、1食目から1食あたり314円を上限とする(なお、配食予定数と配食実績数に一定の乖離がある場合、特約規定が適用される)。

(2) 利用者負担額(食材料費及び調理にかかる諸費用)

1食あたり668円以内で事業者が設定する。ただし、糖尿病食や腎臓病食等(以下「治療食」という。)を提供する場合は、668円を超えることができる。

(3) 一般向けに配食事業を行っている場合は、一般利用価格には配達にかかる諸費用が含まれていることから、同内容の弁当においては、本事業の利用者負担額は一般利用価格より低くなければならない。

6 委託料の支払い

月毎に、前月分の配食実績の報告に基づき、委託料を支払うものとする。

7 契約保証金

本契約の締結にあたっては、「大阪市契約規則」第37条第3項の規定に基づき、契約保証金(契約金額の100分の5)の支払いが必要となる。ただし、「大阪市契約規則」第37条第1項第1号又は第3号に該当するときは、契約保証金を免除する。

8 受託事業者として果たすべき責任

要綱第5条及び次の各号のとおり

(1) 人権研修の受講

受託事業者は、従事者が基本的人権について正しい認識を持ち業務の遂行をするよう、適切な研修を行うこと。

(2) 情報公開への対応

受託事業者は、「大阪市情報公開条例」の趣旨を踏まえ、事業の運営に関する情報を公開するため必要な措置を講じること。

(3) 法令等の遵守

事業の運営を行うにあたっては、次の関係法令等を遵守すること。

・地方自治法

・地方自治法施行令

・大阪市情報公開条例

・その他関連法規

(4) 職員の資質向上

受託事業者は、医療、介護、福祉をはじめ必要な制度等について、理解を深めるための各種研修会、研究会等の実施やセミナー等に積極的に参加させるなど、本事業の従事者の資質、技能等の向上に努めること。

9 応募資格

応募する事業者は、要綱及び選定基準第3条から第16条に規定する要件並びに次の各号に定める内容をすべて満たすこと。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。

(2) 法人税、消費税及び地方消費税、市町村民税及び固定資産税を完納していること。

(3) 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。

(4) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。

また、同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。

(5) 役員等(その事業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)に次の各号に該当する者がいないこと。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号に規定する団体の構成員(暴対法第2条第6号に規定するもの)

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

・公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者

(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある者でないこと。

(7) 宗教活動や政治活動を目的とした法人等でないこと。


・大阪市競争入札参加停止措置要綱

・大阪市契約関係暴力団排除措置要綱

10 失格事項

次の要件に該当した場合は、選定審査の対象から除外する。

(1) 選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合

(2) 申請書類に虚偽の記載があった場合

(3) 受付期間内に申請書類等が提出されなかった場合

(4) 要項に違反又は著しく逸脱した場合

(5) その他不正行為があった場合

11 申請(応募)手続き

(1)申請書類

 法人

① 大阪市生活支援型食事サービス事業受託事業者募集参加申込書(様式1)

② 応募にかかる誓約書(様式2)

③ 1食あたりの委託料見積書(様式3)

 (注)配食時の安否確認及び配達にかかる諸費用を明示したもの

④ 大阪市生活支援型食事サービス事業受託企画書(様式4)

 ※市内において高齢者向けの戸別配食業務の実績を6か月有することが確認できる資料を

添付(フランチャイズ契約書や開始当時のチラシ等)

 ※一般配食の金額が確認できる資料を添付(一般配食用のチラシ等)

⑤ 定款又は寄付行為

 (注)法人代表者が原本証明したもの

⑥ 役員名簿

⑦ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

 (注)申請時前3箇月以内に発行されたもの

⑧ 印鑑証明書(原本)

 (注)申請時前3箇月以内に発行されたもの

⑨ 食品衛生法に定める営業許可証の写し

 (注)令和3年6月までに営業許可を取得している場合にあっては、「放冷の必要な折詰弁当類及び仕出し料理の調製は認めない。」の許可条件が付されていないもの

⑩ 食品衛生監視票の写し(保健所発行)

 (注)申請日前1年以内の監視に基づき発行されたもの。

⑪ 食中毒事故に関する証明書(原本)(保健所発行)

 (注)大阪市外に店舗を有する事業者のみ

 (注)申請時前3箇年に食中毒事故等を起こしていない旨の証明書。ただし、営業期間が3箇年に満たない場合は、営業開始日以降、食中毒事故等を起こしていない旨の証明書とする。

 (注)申請時前3箇月以内に発行されたもの

⑫ 納税証明書(原本)

【税務署発行】納税証明書その3の3「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用

【市税事務所等発行】市民税、固定資産税の納税証明書

 (注)大阪市以外の事業者の方は、各自治体へお問い合わせください。

 (注)申請時に納期限が到来している年度分の税に未納がないことが確認できるもの

 (注)税制上、非課税等の理由で証明書が提出できない場合は、その旨を記載した「理由書」(様式任意)を提出すること。

⑬ 決算書(直近1会計年度分)

⑭ 業務マニュアル(配達マニュアル、衛生管理マニュアル(衛生管理計画)、緊急対応マニュアル等)

⑮ 法人・施設パンフレット(配食事業に関するパンフレット及び料金表を含む)

⑯ 施設写真(食事見本、調理施設、調理作業風景を各3カット以上)

⑰ コーディネーターに関する資格証等の写し(大阪市生活支援型食事サービス事業委託事業者選定基準を参照)

⑱ 人権研修報告書(様式5)

  (注)令和6年度受託事業者のみ提出すること。


 個人事業主

法人と共通書類:上記①~④、⑧~⑪、⑭~⑱

個人事業主のみ必要となる書類は次のとおり

①  個人事業の開業届出書の写し

②【商号のある場合】登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

 (注)申請前3箇月以内に発行されたもの

  【商号のない場合】代表者の身分証明書

 (注)本籍地の市長村長が「禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するもの

 (注)申請時前3箇月以内に発行したもの

③ 店舗代表者の納税証明書(原本)

【税務署発行】納税証明書その3の2「申告所得税及復興特別所得税」」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用

【市税事務所等発行】個人市民税・固定資産税の納税証明書

 (注)大阪市以外の方は、各自治体へお問い合わせください。

 (注)申請時に納期限が到来している税に未納がないことが確認できるもの

 (注)税制上、非課税等の理由で証明書が提出できない場合は、その旨を記載した「理由書」(様式任意)を提出すること。

④ 確定申告書(直近申告分)


(2)申請書類の提出方法

上記(1)の必要書類を全て揃え、A4判フラットファイルに綴じて、令和7年7月31日(木曜日)午後5時までに福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課に提出すること。【期限厳守】(「14.担当課」参照)

 (注)受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午前12時及び午後1時から午後5時です(祝日等の閉庁日は受付けできません)。

 (注)必ず事前連絡の上、持参してください。本市担当者が確認のうえ受付を行います。

 (注)上記期限間際は申請者が多数来庁されますので、お待ちいただく場合があります。必要書類が揃えば速やかに提出してください。

 (注)必要書類については、全てA4で統一してください。

12 選定について

新規事業者については、提出された申請書類等をもとに、大阪市生活支援型食事サービス事業委託事業者選定会議において、別添「大阪市生活支援型食事サービス事業委託事業者選定基準」に規定する要件を満たしているかどうかを審査し、令和6年度受託事業者については、提出された申請書類等をもとに審査(書類審査)し、選定結果を通知する。

審査の結果要件を満たしていると認められた事業者については、事業の細部について協議を行ったうえ、大阪市との間に業務委託契約を締結し、本市指定日から業務を行う。

なお、上記事業者は業務委託契約締結後についても、契約期間が終了するまで、選定基準第3条から第16条に規定する要件を満たさなければならないものとする。

選定基準

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

13 その他注意事項

(1) 事業者から提出された申請書類は返却しないものとする。

(2) 応募にかかる費用はすべて応募者の負担とする。

(3) 応募後に辞退する場合は、速やかに電話等で連絡の後、書面により辞退届を提出すること。なお、辞退届の様式は任意とする。

(4) 申請書類に事実に反する記載があった場合、応募を取り消すことがある。

(5) 本事業を実施できるか状況把握するため、応募者の調理施設や事務所に立ち入り、施設設備及び帳簿類の検査を行い、代表者等に対し本事業に関してヒアリングを実施するとともに、弁当サンプルの提出を求める場合がある。

(6) 申請書類は、情報公開の対象となる場合があるので、経営手法に関するもの等で公開されたくない場合はその旨を明記しておくこと。

14 担当課

福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課(地域包括ケアグループ)

  • 所在地:大阪市北区中之島大阪市役所2階
  • 電話番号:06-6208-9995
  • FAX:06-6202-6964
  • E-mail:fa0266@city.osaka.lg.jp

募集要項

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課(地域包括ケアグループ)
所在地 :大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所2階
電話番号: 06-6208-9995
FAX: 06-6202-6964
E-mail:fa0266@city.osaka.lg.jp

メール送信フォーム