令和7年度 社会福祉法人現況報告書等、法人調書及び社会福祉施設調書の提出等について(令和7年5月21日付け依頼)
2025年5月21日
ページ番号:652683
本市では、関係法令等に基づき、法人の自主性及び自立性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営並びに適正な社会福祉事業等の運営及び健全な経営の確保を図るため、社会福祉法人・社会福祉施設を対象として指導監査を実施しています。
社会福祉法人については、社会福祉法第59条において、毎会計年度終了後3月以内に、同法第45条の32第1項に規定する計算書類等及び第45条の34第2項に規定する財産目録等を所轄庁に届け出なければならないと規定されておりますので、別添の事務連絡のとおり書類のご提出をお願いいたします。
また、指導監査の資料として、大阪市所管の社会福祉法人については法人調書、社会福祉施設については施設調書のご提出をお願いいたします。
なお、同法第59条の2第1項及び同法施行規則第10条により、法人の定款・報酬等の支給の基準・計算書類・役員名簿及び現況報告書の公開について、インターネットを利用し、法人自ら公表することになっておりますので、速やかに公表していただきますようお願いいたします。(ただし、独立行政法人福祉医療機構(WAM)が運用する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」(以下、「電子システム」という。)を利用して届出を行った場合は、同法施行規則第10条第2項により、法人が公表を行ったものとみなされます)
ご提出いただいた調書等は、大阪市情報公開条例に基づき、公にすることにより正当な権利、利益を害するおそれのある法人及び個人に関する情報等を除き情報公開の対象となりますのでご了解ください。

1 令和7年度 社会福祉法人現況報告書等、法人調書及び社会福祉施設調書の提出等について

対象法人・施設
(1)大阪市所管の社会福祉法人
(大阪市内に法人の主たる事務所があり、大阪府内でのみ事業を行う社会福祉法人)
(2)大阪市内で運営している下記の施設
・特別養護老人ホーム、養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・障がい者支援施設(施設入所支援を行う施設)
・障がい児入所施設
※大阪市以外の官公庁が所管する法人が運営している場合も提出してください。
(3)大阪市所管の救護施設及び更生施設
※施設については、民間法人が設置、運営する施設が対象です。市立などの公設置で民間運営の施設は含みません。

提出書類及び提出方法
次の事務連絡(令和7年度 社会福祉法人現況報告書等、法人調書及び社会福祉施設調書の提出等について(依頼))のとおり
事務連絡
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留意事項
社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、社会福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならないと規定されています。
近年、複数の社会福祉法人において、法人の資産から、理事・職員等の法人関係者の飲食等に関する代金の不適切な支出が見受けられたので、このような支出がないか改めて点検を行い、発見された場合は直ちに見直してください。

現況報告書、計算書類等について

「電子開示システム」を利用した届出等について
社会福祉法第59条に規定されている書類の届出については、同法施行規則第9条第3号の情報処理システムに記録する方法(電子開示システムを利用)により行うことが望ましいとされていますので、ご提出いただく際には、「電子開示システム」をご利用いただきますようお願いいたします。
【 独立行政法人福祉医療機構 WAM NET 】
上記掲示板内のログイン画面から電子開示システムにログインし、「財務諸表等入力シート」をダウンロードしてください。
ダウンロードおよび操作方法については、連絡板内の「操作説明書(マニュアル)等」をご参照ください。
電子開示システムを利用して本市に提出された情報のうち、現況報告書・計算書類・注記・役員等名簿(公表用)及び報酬等の支給基準を記載して書類が、一部個人情報を除き、WAM NETのサイト上で公表されます。(同法施行規則第10条第2項により、法人がインターネットの利用により公表を行ったものとみなされます。)

法人調書、社会福祉施設調書について
本市が所管する社会福祉法人が作成する書類
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大阪市内で運営する施設並びに大阪市所管の救護施設及び更生施設について作成する書類
令和7年度_老人福祉施設調書(エクセル版)(XLSX形式, 251.80KB)
令和7年度_老人福祉施設調書(PDF版)(PDF形式, 1.16MB)
令和7年度_軽費老人ホーム調書(エクセル版)(XLSX形式, 232.45KB)
令和7年度_軽費老人ホーム調書(PDF版)(PDF形式, 1.07MB)
令和7年度_障がい者支援施設調書(エクセル版)(XLSX形式, 1.06MB)
令和7年度_障がい者支援施設調書(PDF版)(PDF形式, 1.30MB)
令和7年度_障がい児入所施設調書(エクセル版)(XLSX形式, 247.10KB)
令和7年度_障がい児入所施設調書(PDF版)(PDF形式, 1.08MB)
令和7年度_生活保護施設調書(エクセル版)(XLSX形式, 275.06KB)
令和7年度_生活保護施設調書(PDF版)(PDF形式, 1.36MB)
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提出書類チェックリスト
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2 社会福祉充実計画について
社会福祉法人は、毎会計年度、社会福祉充実残額の算定を行い、社会福祉充実残額が発生する場合は、「社会福祉充実計画」を策定し、事業を実施しなければなりません。この場合、令和7年度以降の「社会福祉充実計画」を策定していない法人にあっては、決算評議員会までに、少なくとも「社会福祉充実計画」の策定、公認会計士・税理士等からの意見聴取を完了したうえで決算評議員会に諮る必要があり、また、令和7年度以降の「社会福祉充実計画」を策定している法人であっても、社会福祉充実残額の額によっては、社会福祉充実計画の変更等の手続を行っていただく必要がある場合があります。このため、社会福祉充実残額が発生したことを確認した場合には、至急お問合せ先までご連絡ください。
申請の手順としては、電子開示システムの財務諸表等入力シート内の「社会福祉充実残額算定シート」において残額が生じたときは、社会福祉充実計画を策定し、公認会計士等からの意見聴取や評議員会の承認を経て本市に承認申請を行ってください。
本市区域内において「地域公益事業」の実施を予定されている場合は、評議員会での承認前に、本市における地域協議会(大阪市社会福祉施設・法人専門選考分科会)での意見聴取が必要となりますので、早めにご相談願います。
なお、社会福祉充実残額算定シートでの算定の結果、残額が生じない場合においても、電子開示システムにより「社会福祉充実残額算定シート」及び「別添(財産目録)シート」の届出が必要です。
詳細は「社会福祉充実計画の承認申請等について」をご覧ください。
【社会福祉充実計画承認申請に関するお問合せ先】
大阪市福祉局総務部総務課法人監理グループ
TEL : 06-6241-6541
メール : fa0252@city.osaka.lg.jp

3 提出期限
令和7年6月30日(月)

4 提出先
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局総務部総務課法人監理グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6540(総務部総務課法人監理グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6604