介護保険法に基づく第一号事業を行う指定事業者の指定及び廃止の公示について
2026年6月24日
ページ番号:680913
介護保険法に基づく第一号事業を行う指定事業者の指定及び廃止の公示について
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の5第1項の規定により、第一号事業を行う指定事業者として指定したので、大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第15条の規定により公示します。
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介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の3第2項第6号に基づく第一号事業の廃止の届出があったので、大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第15条の規定により公示します。
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要綱
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6608






