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特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)について

2020年12月22日

ページ番号:487546

 大阪府と大阪市では、大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づき、特別区の設置に関する協定書の作成その他特別区の設置に関する協議を行うための大都市制度(特別区設置)協議会を設置し、2020(令和2)年7月31日には、特別区設置協定書が作成されました。
 その後、大阪府・大阪市の両議会で特別区設置協定書が承認され、2020(令和2)年11月1日に大阪市民(有権者)を対象に住民投票が実施されましたが、反対多数となったため、特別区は設置されず、大阪市は存続することになりました。

特別区設置協定書の住民説明会(2020(令和2)年9月・10月)等については、こちらのページをご覧ください。

 なお、大都市制度(特別区設置)協議会は、大阪府・市の両議会で「大都市制度(特別区設置)協議会規約」を廃止する規約が議決されたため、2020(令和2)年12月21日付で廃止となりました。

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特別区制度の必要性

特別区制度検討の背景、意義・効果、有識者の見解、大都市制度の経済効果に関する調査結果、住民理解促進のための意見交換についてはこちらをご覧ください。

特別区制度の検討の経過

大都市制度(特別区設置)協議会における協議、検討の経過等についてはこちらをご覧ください。

制度設計

特別区設置協定書など特別区の具体的な制度設計の内容や、財政シミュレーションについてはこちらをご覧ください。

疑問・質問Q&A

特別区制度に関して住民の皆さんから寄せられた質問と回答についてはこちらをご覧ください。

広報内容

これまでの広報紙等の内容についてはこちらをご覧ください。

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