報道発表資料 東成区役所における源泉徴収票作成事務の誤りについて
2026年3月6日
ページ番号:674922
問合せ先:東成区役所総務課(06-6977-9591)
令和8年3月6日 14時発表
大阪市東成区役所において、「給与所得の源泉徴収票」について記載内容に誤りがあることが判明し(令和8年1月28日報道発表済み)、改めて調査、確認を行ったところ、新たに記載内容の誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要と事実経過
令和8年1月28日(水曜日)に、当区において国勢調査業務に従事いただいた調査員に送付した「令和7年分給与所得の源泉徴収票」の記載内容の誤りが判明し(令和8年1月28日報道発表済み)、改めて当区役所の他業務における源泉徴収票の作成事務についても同様の事案がないか、令和3年分から令和7年分まで調査したところ、令和4年分、6年分及び7年分の源泉徴収票について、複数の課において、記載内容に誤りがあることが新たに判明しました。
なお、いずれも支払金額及び徴収税額に誤りはありません。
2 影響人数
14名
(内訳)
源泉徴収票の支払金額欄の記載に誤りがあったもの:13名(令和7年分11名、令和6年分2名)
源泉徴収票の支払金額欄及び源泉徴収税額欄の記載に誤りがあったもの:1名(令和4年分1名)
3 判明後の対応
令和8年2月18日(水曜日)以降、当区役所担当職員から記載誤りが判明した方々に対し、順次、源泉徴収票記載誤りについての説明及びお詫びの文書並びに訂正済みの正しい金額を記載した源泉徴収票を送付しました。
4 原因
源泉徴収票を作成する総務事務システムへデータを入力する際に、本来、源泉徴収票の支払金額欄に課税支給額を入力すべきところ、担当者の誤認により、非課税の費用弁償を含めた金額を入力してしまったこと、また、支払金額及び源泉徴収税額の誤入力や入力漏れをしてしまったこと、加えて、複数人による入力内容の二重チェックが不十分であったことが原因です。
5 再発防止策
今後は、所属内すべての担当に事務処理通知の周知徹底を図るとともに、事務処理を行う際には内容を十分に確認し、複数人による入力内容の二重チェックを徹底することで、再発防止に努めます。






