報道発表資料 令和8年度大阪市市内拠点投資促進事業助成金の対象となる事業者を募集します
2026年3月5日
ページ番号:663758
問合せ先:経済戦略局立地交流推進部立地推進担当(06-6615-6901)
令和8年3月5日 14時発表
大阪市は、「大阪市市内拠点投資促進事業助成金」の対象となる事業者を令和8年3月5日(木曜日)から7月3日(金曜日)まで募集します。
本制度は、大阪の産業集積の特性を活かした先端的な技術等の実装化・産業化を着実に推進し、経済活力の維持・雇用機会の創出を図るため、成長産業分野における企業の拠点(本社、工場又は研究所)の新設又は増設に係る建築費等の一部を助成するものです。
(注)本助成金の交付は、大阪市会において、令和8年度の予算案が可決された場合にその効力が発生するものです。
募集期間
令和8年3月5日(木曜日)14時から7月3日(金曜日)17時まで
助成対象分野
助成対象分野とその主な事業は次のとおりです。
ライフサイエンス分野
高度な医薬品・医療機器、高度再生医療、医療・介護ロボット、治験・臨床研究、医療情報システム、健康維持・増進に関すること など
カーボンニュートラル分野
電気自動車、太陽光・風力・水素等の新エネルギー、先進的な蓄電池・省エネ機器に関すること など
イノベーションの創出に資する先端的な基盤技術分野
AI技術、量子技術、さまざまな先端産業に活用される産業用電子機器に関すること など
(注)「イノベーションの創出に資する先端的な基盤技術」とは、革新的な製品等に関する研究開発・製造や、従来の性能を飛躍的に向上させる製品等に関する研究開発・製造などに係る技術をいいます。
助成対象事業者
助成対象事業者は、大阪市内に拠点を新設又は増設し、当該拠点において、成長産業分野の先端的な取組に関する事業を実施する法人とし、次の要件を全て満たす者とします。
- 事業に必要な届出又は許認可の取得を行っている法人であること。
- 助成金交付申請日の属する本市会計年度の翌翌年度末までに新設又は増設する拠点において事業を開始する法人であること。
- 拠点に係る投下固定資本額が5億円以上であること。(注)
- 大阪市の市税を滞納していない法人であること。
- 政治団体、宗教団体等でないこと。
- 代表者及び従業員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 代表者及び従業員が、大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる活動を行っていないこと。
(注)「投下固定資本額」とは、事業所の立地に必要な、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋の新築・増築及び償却資産の取得に係る経費の総額をいいます。
償却資産については取得価格が単価50万円以上で、工事等の着手日から事業開始日までに購入又はリースにより、調達・設置するものに限ります。なお、リースは、助成事業者の貸借対照表に資産として計上され、固定資産税の課税対象となる「ファイナンス・リース」に限ります。
土地の取得・造成費用、既存建物・設備等の取得・取壊費用、設計費用、消費税、地方消費税は除きます。
助成対象経費
事業所用建物の延床面積のうち、助成対象事業者の拠点の占める部分に係る投下固定資本額
助成上限額
5億円(助成対象経費の5パーセント)
留意事項
- 助成事業の契約日又は発注日のうち最も早い日の前日までに申請が必要です。
- 前3期分の法人税申告書及び決算書の写しの提出が必要です。
- 助成金は2年度に分割して支払います。最終回の助成金交付日の翌日から起算して5年以上、事業を継続していただく必要があります。
申請方法等
申請方法や助成要件等の詳細は、大阪市ホームページ「令和8年度大阪市市内拠点投資促進事業助成金」をご確認ください。






