ページの先頭です

報道発表資料 国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領を制定しました

2025年11月28日

ページ番号:665836

問合せ先:健康局 生活衛生部 生活衛生課(06-6208-9981)

令和7年11月28日 14時発表

 大阪市では、令和7年10月17日(金曜日)から11月15日(土曜日)まで、「国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領(案)」について、多くの皆さまから広くご意見をいただくため、意見公募(令和7年10月17日報道発表済み)を実施しました。この度、いただいた意見などを踏まえ、「国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領」を制定しました。

 今回制定した「国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領」に基づき、今後実施する重点監視や苦情対応の中で事業者の違反事項を現認した場合には、事業者への指導等について対応します。

1 「国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領」について

「国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領」

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

2 意見公募の実施結果について

実施結果の閲覧・配架場所

探している情報が見つからない