ページの先頭です

報道発表資料 特区民泊に関するガイドラインの改正及び監視指導計画の策定について

2026年3月25日

ページ番号:674994

問合せ先:健康局 生活衛生部 生活衛生課(06-6208-9981)

令和8年3月25日 14時発表

 大阪市は、特区民泊施設の増加に伴い、施設の周辺住民から多くの苦情が寄せられていることから、「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を令和8年3月25日(水曜日)に改正し、事業者が遵守する事項を追加しました。

 また、令和7年11月26日(水曜日)から12月26日(金曜日)まで実施した特区民泊施設に対する営業実態調査の結果(令和8年2月16日報道発表済み)や本市へこれまでに寄せられた苦情の分析結果を踏まえ、重点監視施設等を抽出し、「令和8年度大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業認定施設監視指導計画」(以下「監視指導計画」という。)を令和8年3月25日(水曜日)に策定しました。

 今後、特区民泊事業者へ監視指導計画に基づき重点監視施設等に対する調査を実施し、法令違反を確認した施設には行政処分を見据えた厳しい指導を行うとともに、ガイドラインに基づいた適切な運営管理体制の遵守を促すことで迷惑民泊の根絶をめざします。

1 ガイドラインの改正について

(1)改正趣旨

 市民の生活環境を守るために、特区民泊営業に起因する苦情発生の防止を目的として事業者が遵守する事項(苦情発生の未然防止措置、苦情処理体制等)を追加

(2)主な改正事項
ア 苦情発生の未然防止措置
  • 施設の使用開始時に滞在者へ騒音やごみの処理等に関する注意喚起については、電話や口頭により直接説明すること
  • 騒音やごみに関する苦情が多発していることから、施設の出入口等に注意喚起事項を掲示すること
イ 苦情処理体制
  • 苦情受付時の滞在者への対応方法として、施設への駆けつけや電話により直接注意すること
  • 注意を行っても改善されない場合は、滞在者に対して退室を求める措置等を講じること
  • 苦情申出者に対して滞在者への対応結果を報告すること
  • 苦情対応に係る記録を保管すること(3年間)
(参考)

ガイドライン改正に係る事業者周知用チラシ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

 改正後のガイドラインの詳細及び室外に掲示する騒音やごみに係る注意喚起表示については「大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)」をご確認ください。

2 監視指導計画について

(1)対象施設
ア 重点監視対象施設:2,817施設

【区分1】

  • 営業実態調査未回答施設(令和8年1月末現在):1,488施設
【区分2】
  • 営業実態調査の結果不適切な運用が認められた(疑い含む)施設:124施設
  • 施設または本市へ生活環境に係る苦情が複数案件寄せられたことがある施設:256施設
  • 本市へ寄せられた苦情実績と回答内容が一致しない施設:357施設

【区分3】

 営業実績があると回答があった施設の内、区分2に該当せず、かつ回答内容が次のa~fのいずれかに該当する住居地域(用途地域が第1種住居地域若しくは第2種住居地域)に存する戸建てまたは長屋の施設:692施設

  1. 施設の使用開始時の注意喚起をメールやSNSのみで行っている
  2. 駆けつけに10分を超える時間を要する
  3. 電話対応が24時間体制となっていない
  4. 苦情対応方法として、メールやSNSによる注意喚起のみ
  5. 苦情対応に係る記録を残していない
  6. 苦情申出者へ苦情対応結果の報告をしていない
(注)重複して該当する施設があるため、それぞれの施設数を合計しても重点監視対象施設数とは一致しません。
イ その他の施設:2,070施設

 営業実態調査において営業実績があると回答があった施設のうち、重点監視対象施設に該当しない中央区・浪速区・西成区の施設

(2)実施主体

 大阪市保健所環境衛生監視課旅館業指導グループ 迷惑民泊根絶チーム

(3)実施期間

 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで

 (注)一部対象施設については令和7年度から先行実施しています。

(4)主な調査項目
ア 法令等(特区民泊に係る法律・政令・条例・要綱)に規定する項目
  • 容易に施設を把握できる表示が建物の出入口に表示されているか
  • 施設内に利用案内書等を設け、滞在時に必要な注意事項(騒音防止、ごみの処理方法等)が記載されているか
  • 苦情窓口に係る標識を掲示し、24時間対応しているか
  • 居室における構造設備の不備はないか

イ ガイドラインに規定する項目

  • 施設外に騒音・ごみに係る注意喚起掲示を行っているか
  • 施設の利用開始時及び苦情発生時の滞在者への注意喚起を電話や口頭により行っているか
  • 苦情対応に係る申出者への報告や記録を残しているか
  • おおむね10分程度の駆けつけ体制が整備されているか
(5)法令違反発見時の措置
  • 違反内容により、口頭又は文書により指導し、改善確認を行います。
  • 繰り返しの指導にも応じず適切な改善策が講じられない場合にあって、法令に違反する場合は「国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領」に基づき業務改善命令、業務停止命令、認定取消等の処分を行います。
(6)実施結果の取りまとめ

 令和8年9月末時点及び令和9年3月末時点の監視指導結果について取りまとめを行います。

(7)その他

 その他必要な事項について、随時関係機関と協議して対応します。

(参考)

 監視指導計画の詳細については「令和8年度特区民泊施設監視指導計画」をご確認ください。

令和8年度特区民泊施設監視指導計画

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない