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報道発表資料 死亡事故を惹起した特殊車両の告発について

2024年7月18日

ページ番号:630973

問合せ先:建設局道路河川部調整課 (06-6615-6675)

令和6年7月18日 14時発表

 大阪市は、特殊車両(注)であるトレーラーを無許可で通行させ、死亡事故を惹起したトレーラーの運転手及びトレーラーの使用者である運送会社を道路法違反の疑いで、令和6年7月18日(木曜日)に大阪府淀川警察署へ告発しました。

(注)寸法または重量が法令で定める一般的制限値を超えているため、道路を通行させるためには通行させようとする道路の道路管理者に事前に申請し許可等を得る必要がある車両

事故の概要

 令和6年3月21日(木曜日)午後7時24分頃、淀川区の北野高校前交差点を西から北へ左折中のトレーラーが、同交差点を西から東へ横断中の自転車を巻き込み、自転車を運転していた市民が亡くなられました。

 淀川警察署が捜査したところ、トレーラーは特殊車両であり、道路法の規定により通行許可等が必要であるにもかかわらず、無許可であったことが判明したため、淀川警察署より当該道路の道路管理者である大阪市に連絡がありました。

 本市で確認した結果、同法第47条第2項に違反しており、同法第104条第1号及び第107条に該当するものとして、トレーラーの運転手及びトレーラーの使用者である運送会社を令和6年7月18日(木曜日)に告発しました。

一般的制限値とは

 道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めており、この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。

 原則、下記の寸法や重量の一般的制限値を1つでも超える場合は通行許可等が必要です。

一般的制限値の例(車両制限令第3条)

最高限度

寸法

2.5m

長さ

12.0m

高さ

3.8m(高さ指定道路は4.1m)

重量

総重量

20.0t(高速自動車国道及び重さ指定道路は25.0t)

軸重

10.0t

特殊車両通行許可制度とは

 上記の一般的制限値を超える車両を通行させようとする場合には、通行させようとする道路の道路管理者に対し出発地、目的地、通行経路、車両の寸法や重量等を記載した申請書を提出し、許可を得てから通行させなければならないこととされています。

 申請を受け付けた道路管理者は、通行経路となる道路の幅員や橋梁の強度等と車両の寸法や重量を審査し、必要な条件を付して通行の許可または不許可の判断を行います。許可の場合は特殊車両通行許可証が交付されます。特殊車両を通行させる際は許可証に付された条件を守り、許可証を車両に備え付ける必要があります。

無許可に対する罰則について

 無許可で、または許可条件に違反して特殊車両を通行させた場合は、100万円以下の罰金が、運転手だけでなく車両の使用者(法人または個人)にも科せられることがあります。

 特殊車両を通行させる際は事前に申請し、許可等を得てから通行してください。(詳しくは「特殊車両の通行許可申請について」をご覧ください。)

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