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報道発表資料 「放置自転車撤去業務における不適正事務」により撤去を行った自転車等に対する賠償方針について

2025年2月25日

ページ番号:647014

問合せ先:建設局企画部方面調整課(自転車対策担当)(06-6615-6672)

令和7年2月25日 14時発表

 大阪市建設局で判明した「放置自転車撤去業務における不適正事務」(令和6年5月8日報道発表済み)について、当局での調査を終え、本日付けで外部監察専門委員から検証等報告書を受領しました。(令和7年2月25日報道発表済み

 本調査により判明した不適正に撤去を行った自転車等に対する賠償方針を定めましたので、賠償対象に該当される方はご連絡ください。

 この度は不適正に撤去を行った自転車等の所有者様をはじめ、広く市民の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを改めてお詫び申し上げます。

1 賠償基準

 平成22年6月から令和6年2月までの期間に本市が自転車放置禁止区域外において不適正(7日未満)に撤去を行った自転車等について、次の3項目すべてに該当する場合、賠償対象となります。

  1. 自転車等がなくなった場所と、本市が把握している撤去場所が概ね一致していること
  2. 自転車等がなくなった時期と、本市が把握している撤去時期が概ね一致していること
  3. 車種・形式等が、本市が把握している情報と概ね一致していること

2 賠償金額

一律 2,000円

3 受付期間

令和7年2月25日(火曜日)から令和12年2月25日(月曜日)まで

4 申請方法

 電子メール、大阪市行政オンラインシステム、電話等により申請してください。

 自転車等がなくなった場所の行政区を所管する工営所が申請窓口になりますので、詳細は「放置自転車撤去にかかる損害賠償について」をご確認ください。

5 申請後の流れ

 申請いただいた内容を基に、本市が撤去した自転車等かを確認し、各申請窓口より確認結果をメール又は郵便にてお知らせします。

 なお、賠償対象と認定した場合は、「認定書」及び「請求書」をメール又は郵便で送付しますので、必要事項を記載いただき、本人確認書類と併せて返送をお願いします。

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