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報道発表資料 建設局における放置自転車撤去時の公示文書の貼付誤りについて(終報)

2025年4月21日

ページ番号:652018

問合せ先:建設局北部方面管理事務所野田工営所(06-6466-2157)

令和7年4月21日 14時発表

 令和7年4月16日(水曜日)に、北区のJR北新地駅の自転車放置禁止区域で、放置自転車の撤去を行った際、誤った保管・返還場所名を記載した公示文書を道路に貼り付けていました(令和7年4月18日17時50分報道発表済み)が、原因及び詳細が判明しました。

 このような事態を発生させたことにつきまして、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 発生場所

JR北新地駅の自転車放置禁止区域内1か所
JR北新地駅の自転車放置禁止区域の地図
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2 公示文書の誤りの内容

 撤去した自転車の保管・返還場所として、本来であれば、「市岡自転車保管所」(大阪市港区市岡4丁目4番8号)と記載した公示文書を貼り付けるべきところを、「中津自転車保管所」(大阪市北区豊崎6丁目11番11号)と記載した公示文書を貼り付けてしまいました。

(本来貼り付けるべき公示文書については【別紙1】、誤って貼り付けた公示文書については【別紙2】)

放置自転車撤去時の公示文書

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3 経過

  • 令和7年4月16日(水曜日)午後7時40分
    夜間撤去を委託している事業者(以下「委託業者」という。)が、JR北新地駅の自転車放置禁止区域における放置自転車の撤去作業を行う際、北区堂島1丁目5番17号先において、1台の放置自転車の撤去を行った後、撤去を行った旨及び自転車の保管場所をお知らせする公示文書1枚を道路に貼り付けた。
  • 令和7年4月18日(金曜日)午後2時30分頃
    現地で公示文書をご覧になった方が、中津保管所に撤去自転車の返還手続きに来られたが、中津保管所の職員より、JR北新地駅の自転車放置禁止区域で撤去された自転車は市岡保管所に保管されていると案内を行った。その後、当該職員は撤去自転車の返還手続きに来られた方が誤って来所したことから、公示文書の記載内容が誤っている可能性があると考え、本市職員に申告した。
  • 令和7年4月18日(金曜日)午後3時頃
    撤去の委託業者が、上記場所に貼り付けた公示文書が、誤った保管所をお知らせする内容であったことを確認し、正しい保管・返還場所を記載した公示文書に貼り替えた(1枚)。
    また、同日にJR北新地駅の自転車放置禁止区域内で行われた撤去活動において 、他にも同様の誤りがないか確認したところ、誤った公示文書を貼り付けた場所はなかった。

4 原因

 撤去日当日に、撤去した放置自転車を中津自転車保管所に保管する地域で活動していた委託業者が、市岡自転車保管所へ保管する地域での撤去活動に合流した際に誤って中津自転車保管所へ案内する公示文書を貼り付けたことが原因です。

5 対応と再発防止

 撤去作業時、公示文書の内容を再度、複数人で確認を行うことを徹底し、再発防止に努めてまいります。

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