報道発表資料 動画を用いて行う特殊車両取締りの実施について
2025年11月14日
ページ番号:663641
問合せ先:建設局道路河川部調整課 (06-6615-6675)
令和7年11月14日 14時発表
大阪市は、令和7年11月後半から、ビデオカメラ等を使用して撮影した映像から特殊車両(注)を判別し、後日通行許可証の確認を行う取締りを開始します。
これまで実施してきた特殊車両の取締りは、道路の一部をカラーコーン等で囲い、その中に車両を誘導して停止させ、通行許可証の確認等を行うものでしたが、取締り場所が片側3車線以上の道路に限定されることや所轄警察署の協力が必須であるなどの条件があり、取締り日時や取締り場所の選択に制約がありました。
新たに開始する取締りではこれらの制約がなくなるため、取締り回数を増やすことが可能になることから、これまで実施してきた取締りと合わせて、より道路構造の保全及び交通の危険防止に資するものとなります。
(注)寸法または重量が法令で定める一般的制限値を超えているため、道路を通行させるためには通行させようとする道路の道路管理者に事前に申請し許可を得る必要がある車両
動画を用いた取締りの概要
動画を用いた取締りとは、職員が道路上からビデオカメラ等で車両を撮影し、帰庁後に撮影した映像をモニタリングして特殊車両を判別したうえで、当該車両の使用者に通行許可証の有無等を確認することにより無許可通行・条件違反通行などをしていないか確認する取締りです。特殊車両の判別やナンバープレートの読み込みの一部にAIを使用した解析システムを利用します。

動画を用いて行う特殊車両取締りのイメージ
一般的制限値とは
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めており、この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。
原則、下記の寸法や重量の一般的制限値を1つでも超える場合は通行許可等が必要です。
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最高限度 |
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寸法 |
幅 |
2.5メートル |
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長さ |
12.0メートル |
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高さ |
3.8メートル(高さ指定道路は4.1メートル) |
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重量 |
総重量 |
20.0トン(高速自動車国道及び重さ指定道路は25.0トン) |
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軸重 |
10.0トン |
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特殊車両通行許可制度とは
道路法では、上記の一般的制限値を超える車両を通行させようとする場合には、通行させようとする道路の道路管理者に対して、出発地、目的地、通行経路、車両の寸法や重量等を記載した申請書を提出し、許可を得てから通行させなければならないこととされています。
申請を受け付けた道路管理者は、通行経路となる道路の幅員や橋梁の強度等と車両の寸法や重量を審査し、必要な条件を付して通行の許可または不許可の判断を行い、許可する場合は申請者に特殊車両通行許可証を交付します。
申請者は、特殊車両を通行させる際は許可証に付された条件を守り、許可証を車両に備え付ける必要があります。
無許可に対する罰則について
無許可で、または許可条件に違反して特殊車両を通行させた場合は、100万円以下の罰金が、運転手だけでなく車両の使用者(法人または個人)にも科せられることがあります。
特殊車両を通行させる際は事前に申請し、許可等を得てから通行してください。(詳しくは「
特殊車両の通行許可申請について」をご覧ください。)






