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報道発表資料 建設局における放置自転車撤去時の公示文書の貼付誤りについて(終報)

2026年5月1日

ページ番号:678280

問合せ先:建設局南部方面管理事務所住之江工営所(06-6653-7627)

令和8年5月1日 14時発表

 令和8年4月28日(火曜日)、住吉区のOsaka Metro長居駅の自転車放置禁止区域で、放置自転車の撤去を行った際、誤った保管・返還場所名を記載した公示文書を道路に貼り付けていました(令和8年4月28日18時50分報道発表済み)が、原因及び詳細が判明しました。

 このような事案を発生させてしまったことについて深く反省し、ご迷惑をおかけした方にお詫びするとともに、再発防止に努めてまいります。

1 発生場所

Osaka Metro長居駅の自転車放置禁止区域内
Osaka Metro長居駅の自転車放置禁止区域の地図
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2 公示文書の誤りの内容

 撤去した自転車の保管・返還場所として、本来であれば、「我孫子自転車保管所」(住吉区我孫子5丁目11番先)と記載した公示文書を貼り付けるべきところを、「南港東自転車保管所」(住之江区南港東2丁目3番先(阪神高速道路高架下))と記載した公示文書を貼り付けてしまいました。(本来貼り付けるべき公示文書については【別紙1】、誤って貼り付けた公示文書については【別紙2】)

放置自転車撤去時の公示文書

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3 経過

  • 令和8年4月28日(火曜日) 13時30分頃

 住吉区のOsaka Metro長居駅(住吉区長居東4丁目)の自転車放置禁止区域にて、当局職員の指示により放置自転車等運搬業務委託の事業者(以下「委託事業者」という。)が7台の放置自転車の撤去を行った後、撤去を行った旨及び自転車の保管場所をお知らせする公示文書7枚を道路に貼り付けました。

  • 令和8年4月28日(火曜日) 15時20分頃

 南港東自転車保管所職員から当局住之江工営所に、「長居駅周辺で撤去した自転車について、公示文書に記載している保管場所が本来「我孫子自転車保管所」であるべきところが「南港東自転車保管所」となっていた。」との指摘がありました。

 これを受けて、当局職員が誤った公示文書の案内が原因で自転車の返還手続きのために来られた等の方がいなかったかを南港東自転車保管所に確認をとったところ、既に1名の方から南港東自転車保管所に電話問合せがあり、保管所職員が公示文書の誤りを謝罪するとともに、返還については我孫子自転車保管所に赴いていただく旨を説明したことがわかりました。

  • 令和8年4月28日(火曜日) 16時05分頃

 当局職員がOsaka Metro長居駅の公示文書を確認し、7枚全てについて誤った内容のものを貼付していることが判明しました。
 また、その際に、公示文書を正しい保管・返還場所を記載した文書に貼り替えました。

4 原因

 令和8年4月28日(火曜日)にOsaka Metro長居駅周辺で放置自転車等の撤去作業を実施するにあたり、当局職員が事前に準備した公示文書の保管場所の記載内容が誤っていたことについて、事前確認の段階で気付かなかったこと、また、撤去作業の際に確認をせずに道路に貼り付けたことが原因です。

5 対応と再発防止

 公示文書の作成に際しては、撤去現場と保管場所の対応関係がわかる資料と公示文書の内容を突合して、必ず複数人で確認することを徹底するとともに、現場で公示文書を貼付する際にも同様に複数人で確認することを徹底し、再発防止に努めてまいります。

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