報道発表資料 大阪市立小学校における不適正な事務処理等について
2026年2月4日
ページ番号:672359
問合せ先:教育委員会事務局 学校運営支援センター 事務管理担当(06-6115-7635)、学務担当(06-6115-7719)
令和8年2月4日 14時発表
大阪市立小学校において発生した就学援助の不適切な事務処理(令和7年12月19日報道発表済み)について、令和7年12月25日(木曜日)から教育委員会事務局学校運営支援センター職員による当該小学校の校長と当該小学校の事務職員(以下「事務職員」という。)への聞き取りを複数回行ったうえで、学校保管書類(令和2年度分から令和7年度分まで)の確認を行った結果、複数件の横領や不適切な事務が判明しました。
このような事案を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 事案の概要
(1)就学援助費・特別支援教育就学奨励費の横領等の不適正な事務処理
当初事務職員は、令和7年7月3日支給分の現金(令和7年度分の就学援助費)については金庫に保管し、事実判明後に、保護者へ支払ったと説明していましたが、実際は金庫に保管せずに横領しており、事実判明後に現金を用立てて保護者に支払っていました。
その他、令和3年度分から令和6年度分までの就学援助費及び特別支援教育就学奨励費(以下「就学援助費等」という。)の現金支給分についても、事務職員が領収書を偽造していたものや、保護者への支払いをせず、横領していたものがあることが判明しました。(2)学校徴収金事務における不適切な事務処理
学校徴収金とともに保護者から納入された令和7年度分のPTA会費について、本来であれば速やかにPTA口座へ入金すべきところ、事務職員が他者の学校徴収金の未収金に充当していたことが判明しました。
また、令和2年度から令和7年度までの学校徴収金の収納・契約・支出事務において、必要な書類が保管されていないなどの不備が判明しました。
(3)公金会計事務における未払い
令和2年度から令和7年度まで当該小学校が発注した複数の物品において、相手方による納品が完了し、代金の請求があったにもかかわらず、事務職員が支払処理を怠っていたことが判明しました。
(4)公金会計事務の不適切な事務処理
令和2年度から令和7年度において、事務職員が、契約事務において必要な決裁を経ないまま口頭発注を行っていたものや、契約・支出事務において必要な書類が保管されていないなどの不備が判明しました。
2 不適正な事務処理等にかかる件数及び金額
不適正な事務処理等
不適正な事務処理等にかかる件数及び金額一覧(令和2年度~令和7年度)(PDF形式, 175.43KB)
就学援助・特別支援教育就学奨励費の不適正事務件数(令和3年度~令和7年度)(PDF形式, 106.64KB)
学校徴収金事務の不適切事務件数(令和2年度~令和7年度)(PDF形式, 253.83KB)
公金会計の不適切事務件数(令和2年度~令和7年度)(PDF形式, 278.99KB)
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3 判明後の対応
(1)については、事務職員から徴収し、令和8年1月28日(水曜日)までに当該小学校から各保護者に説明と謝罪のうえ、支払いを完了しています。
(2)については、令和8年1月6日(火曜日)付けでPTA口座へ入金するとともに、学校徴収金の未納者に対して督促を進めています。
(3)については、事実が判明した後、相手方へ謝罪を行ったうえで、支払いに向けた事務処理を行っています。4 発生の原因
本事案は、事務職員の規範意識の欠如に加え、管理職による決裁・進捗確認等の管理監督が十分に行われていなかったことにより発生したものです。
事務職員は、日頃から保護者への連絡や支払い対応を負担に感じていたため、就学援助費等を保護者へ適切な時期に支払わず、就学援助費等の一部及びPTA会費を他の学校徴収金の未納分への補填に充てていました。それに加えて、自身の生活費や遊興費、借金返済等に充てる目的で、金銭を一時的に流用・横領していたものです。
また、これらの不正を隠ぺいするため、領収書の偽造等を行っていたことから、当該小学校内及び関係部署において、不適正な事務であることを把握できず、結果として組織的な対応が遅れたことも、被害拡大・長期化につながった原因です。5 再発防止策
当該事案を踏まえ、全学校の管理職を含めた教職員に向けて、適切な事務処理を行うため、業務マニュアル等の再確認やコンプライアンスを徹底するよう注意喚起し、共同学校事務室を含む組織的なチェック体制を整え、再発防止の徹底を行います。






