報道発表資料 教職員の懲戒処分について
2026年5月29日
ページ番号:679344
問合せ先:教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当(06-6208-9059)
令和8年5月29日 14時発表
大阪市教育委員会は、令和8年5月29日(金曜日)、所管する小学校の事務職員1名に対して、次のとおり懲戒処分を行いました。
教職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところですが、今後とも、不祥事の再発を防止するため教職員の服務規律の確保を徹底し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
1 被処分者
所属 大阪市立小学校
職種 事務職員
年齢 35歳
2 処分内容
懲戒処分として、免職
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)
3 処分事由概要
被処分者は、令和3年度から令和7年度にかけて、保護者へ支払うべき就学援助費計503,229円の現金を横領し、管理職等から状況を確認された際、未払いの保護者へ支給を終えているという虚偽の報告を行った。(令和7年12月19日報道発表済み)
また、学校徴収金とともに保護者から納入された令和7年度分のPTA会費144,000円を他者の学校徴収金の未収金に充当した。さらに、令和2年度から令和7年度にかけて、公金会計及び学校徴収金会計において、契約事務において必要な決裁を経ないまま口頭発注を行っていたものや、契約・支出事務において必要な書類が保管されていないなどの不適正な契約事務を行った。(令和8年2月4日報道発表済み)
4 再発防止策
今回の事案を受け、改めて教職員一人ひとりが、勤務時間の内外を問わず公務員としての自覚を持って行動し、信用失墜につながる行為は厳に慎むよう周知徹底を図ります。
今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。






