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報道発表資料 パートナーシップ宣誓証明制度の自治体間連携を京都、兵庫へ拡大します

2024年1月31日

ページ番号:617809

問合せ先:大阪市人権啓発・相談センター(06-6532-7620)、市民局ダイバーシティ推進室人権企画課 (06-6208-7352)

令和6年1月31日 14時発表

 大阪市は、令和49月から大阪府及び大阪府内の制度実施自治体とともに、性的マイノリティの当事者が、お互いを人生のパートナーとして宣誓されたことを公に証明する「パートナーシップ宣誓証明制度」において、転居の際の継続手続きの簡素化を目的とした自治体間連携を実施してきました。

 この度、大阪府域を超えて京都府域、兵庫県域の自治体にも連携を拡大することとしましたのでお知らせします。

1 連携拡大開始日

令和6年4月1日(月曜日)

2 連携自治体

31自治体

【大阪】12自治体

(大阪府及び大阪市、堺市、池田市、吹田市、貝塚市、枚方市、茨木市、泉佐野市、富田林市、松原市、大東市)

【京都】8自治体

(京都市、福知山市、綾部市、亀岡市、向日市、長岡京市、南丹市、大山崎町)

【兵庫】11自治体

(尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、丹波篠山市、丹波市、淡路市、猪名川町)

3 連携内容

 すでに宣誓された当事者が、連携する自治体間で転居する際には、転入自治体で継続申告書を記載のうえ、転出自治体で交付を受けた受領証と、転入が確認できる書類を併せて提出することで、新たな受領証を受け取れるとともに、転出自治体への受領証の返還手続きが不要となります。

4 その他

 大阪市では、平成307月から、LGBTなどの性的マイノリティの当事者が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力しあうことを約したパートナーシップ関係であることを宣誓した事実を大阪市が公に証明する「大阪市パートナーシップ宣誓証明制度」を開始し、令和48月からはパートナーシップ宣誓者の子や親を含めた「ファミリーシップ制度」に改め実施しています。

 詳細については、大阪市ホームページ「大阪市ファミリーシップ制度による宣誓を証明します」をご覧ください。

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