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大阪市ファミリーシップ制度による宣誓を証明します

2024年11月1日

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 大阪市ファミリーシップ制度は、性的マイノリティの当事者が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力しあうパートナー関係のお二人を基本とし、一方の子又は親(以下「子等」といいます。)を含めた当事者が、家族として、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓されたことを、大阪市として公に証明するものです。

大阪市ファミリーシップ制度の手引き

手引き

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対象者

 宣誓をすることができるのは、少なくともいずれか一方がLGBTなどの性的マイノリティの方で、パートナーシップ関係にある両当事者は次の1~4のいずれにも該当する方とし、子や親を含めて宣誓される場合は、5の要件にも該当している方とします。

  1. ともに成年に達していること。
  2. 少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。
  3. ともに現に婚姻をしておらず、かつ、現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
  4. ともに民法734条(近親者間の婚姻の禁止)及び735条(直系姻族間の婚姻の禁止)の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。
  5. 当事者以外が宣誓される場合は、パートナーシップ関係にある者の子等であること。

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必要書類

 宣誓をするためには、次の3点の書類が必要です。

 なお、大阪府内にお住まいの方で、すでにパートナーシップの宣誓をしている方が、大阪市に転入される場合は、手続きの方法が変わりますので「自治体間連携について」をご覧ください。

1.住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は戸籍の附票の写し

  • 住民票の写しは、「個人番号」や「本籍」の記載を省略したものをご用意ください。
  • 同一世帯の子等を含め宣誓される場合は「世帯主との続柄」を記載したものが必要です。
  • 大阪市に住所がない方は、大阪市に転入される予定日がわかる書類が別途必要です。

2.独身証明書または戸籍個人事項証明書等、現に婚姻をしていないことを証明する書類

  • 外国籍の方の場合は、本国が発給した婚姻要件具備証明書等の配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えてください。
  • 子等を含めた宣誓をする場合は、子等との関係が証明できる書類をご用意ください。(「世帯主との続柄」が記載された住民票の写し、戸籍全部(個人)事項証明書など)
  • いずれの書類も、発行から3か月以内のものに限ります。

3.本人確認書類(掲示のみ)

 次に掲げる書類のうち、1から4については1点、5については2点を掲示してください。

  1. 個人番号カード(マイナンバーカード)
  2. 旅券(パスポート)
  3. 運転免許証
  4. その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの。
  5. その他前1~4号に準ずるものとして市長が相当と認める書類

 【その他】

  1. お二人とも市内に住所を有していないときは、少なくともいずれかお一人が市内への転入を予定していることがわかる資料
  2. 宣誓書受領証を通称名での交付を希望される場合は、日常生活においてその通称名を使用していることが確認できる資料(健康保険証1点もしくは、社員証、学生証、卒業証書等2点など)ご希望の方は事前にお問い合わせください。

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宣誓の方法

宣誓の流れ(図)

 宣誓の方法は、「窓口宣誓」か「オンライン宣誓」のどちらかをお選びいただけます。

  • 窓口での宣誓は、大阪市人権啓発・相談センターにお越しいただきます。ファミリーシップ宣誓書受領証(カード)は即日発行します。
  • オンラインでの宣誓は、「Microsoft Teams」か「Zoom」によって行います。ファミリーシップ宣誓書受領証(カード)は後日発行となり、「返信先の住所」を記載した返信用封筒と切手代 350円分(定形外規格内140円+特定記録210円)のご負担が必要です。

窓口宣誓

  • 窓口での宣誓は、宣誓者全員が揃って、大阪市人権啓発・相談センターにお越しいただきます。
  • プライバシー保護のため、個室で宣誓していただきます。
  • ファミリーシップ宣誓書受領証(カード)は即日発行します。
  • 宣誓からカードの交付まで、1時間程度かかります。
  • 15歳以上の子や親も含めて宣誓される場合は、原則その子や親もお越しいただきます。

1 ご予約

 必ず、事前の予約をお願いします。

 ご予約は、電話ファックスメール大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くによりお受付します。

  • 宣誓することのできる日時は、平日の9時30分~、11時~、13時30分~、15時~のいずれかです。
    ただし、毎月第3金曜日のみ、18時~の枠を設けています。(延長の枠をご希望の方は、行政オンラインシステムでの予約ができません。)
  • 宣誓希望日時を第1希望から第3希望までお知らせください。
  • ご指定いただいた日時が既に予約で埋まっている等、ご希望に沿えない場合があります。
  • 宣誓される希望日の3開庁日前までに、希望日時の予約をお願いします。
  • 宣誓される希望日の3カ月前の日から予約を受け付けます。(その日が閉庁日の場合、翌開庁日が予約開始日となります。)

2 お越しいただく場所

 大阪市人権啓発・相談センター

 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル1階

 (Osaka Metro 中央線・千日前線「阿波座」駅 2号出口または4号出口よりすぐ)

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オンライン宣誓

  • ウェブ会議アプリケーション「Microsoft Teams」か「Zoom」のいずれかによって行います。
  • ファミリーシップ宣誓書受領証(カード)は後日発行となります。
  • 「返信先の住所」を記載した返信用封筒と切手代 350円分(定形外規格内140円+特定記録210円)のご負担が必要です。
  • 15歳以上の子や親も含めて宣誓される場合は、原則その子や親もお越しいただきます。

1 ご連絡

 まずはオンライン宣誓をしたい旨をご連絡ください。

 電話ファックスメール大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くによりお受付します。

 ご連絡の際には、次の6点をお知らせください。

  • ファミリーシップ宣誓書に記載する方のお名前
  • 日中連絡の取ることのできる連絡先(電話番号またはメールアドレス)
  • ファミリーシップ宣誓書受領証(カード)を送付する送付先の住所
  • 希望する大阪市ファミリーシップ宣誓書のデザイン
  • 希望する大阪市ファミリーシップ宣誓書受領証のデザイン
  • 希望するウェブ会議アプリケーション(Microsoft TeamsまたはZoom)

 オンラインでの宣誓は、「Microsoft Teams」か「Zoom」によって行います。

 大阪市ファミリーシップ宣誓書の副本とファミリーシップ宣誓書受領証(カード)は後日交付となり、「返信先の住所」を記載した返信用封筒と切手代 350円分(定形外規格内140円+特定記録210円)のご負担が必要です。

2 必要書類(オンライン宣誓の場合)

 大阪市人権啓発・相談センターから、「必要書類」のご案内と希望されたデザインの「ファミリーシップ宣誓書」のカラーデータをメールでお送りします。

 必要書類を大阪市人権啓発・相談センターまで送付してください。

 必要書類

  1. 自書したファミリーシップ宣誓書
  2. 住所を証明するもの(住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し等)
  3. 婚姻していないことを証明するもの(独身証明書、戸籍個人事項証明書等)
  4. 本人確認書類の写し(運転免許証のコピー等)
  5. 「返信先の住所」を記載した返信用封筒と切手代 350円分(定形外規格内140円+特定記録210円)

3 送付先

 大阪市人権啓発・相談センター ファミリーシップ制度担当

 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル1階

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予約・お問い合わせ先

  1. 電話:06-6532-7631 (受付時間 平日 午前9時~午後5時30分)
  2. ファックス:06-6532-7640 (24時間受付)
  3. 電子メール:familyship@city.osaka.lg.jp (24時間受付)
  4. 大阪市行政オンラインシステム:予約用ページ別ウィンドウで開く」(下記のQRコードからもアクセスいただけます。) (24時間受付)

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行政オンラインシステムQRコード

ファミリーシップ宣誓書

 ファミリーシップ宣誓書は、中央公会堂または大阪城の写真と、3種類のデザインのフレームとの組み合わせを、お二人の好みに合わせてお選びいただけます。

大阪城の写真ベース

大阪城の写真にレインボーデザインフレーム
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大阪城の写真に水玉デザインフレーム
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大阪城の写真に黒枠デザインフレーム
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大阪城の写真にフレームなし
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中央公会堂の写真ベース

中央公会堂の写真にレインボーデザインフレーム
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中央公会堂の写真に写真に水玉デザインフレーム
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中央公会堂の写真に黒枠デザインフレーム
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中央公会堂の写真にフレームなし
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ファミリーシップ宣誓書受領証(カード)

宣誓書受領証(イラストなし)
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受領証(おもて)

宣誓書受領証(中央公会堂のイラスト入り)
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受領証(おもて)

宣誓書受領証(レインボーフラッグのイラスト入り)
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受領証(おもて)

宣誓書受領証裏面
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受領証(うら)


おもては、水色の模様あり、または無地の2種類のカードから、カードの左下には、中央公会堂、レインボー、イラスト無しの3種類、合計6パターンからお好きなものをお選びいただけます。

自治体間連携について

 大阪市は、下記の構成自治体とともに「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」を構築しました。これにより、ネットワークに加入する構成自治体の間で転入・転出するときは、転出自治体で受領証(カード)の返還が不要となります。

自治体間連携の手続きのイメージ
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構成自治体

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク構成自治体

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対象となる方

 構成自治体において、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた方で、大阪市に転入後も受領証の継続利用を希望している方

必要な書類

  1. パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第6号)
  2. 転出前の自治体で交付された受領証の原本(2枚共)
  3. 大阪市内への転入が確認できる書類の写し(住民票の写し、コピー可)

提出方法

 大阪市人権啓発・相談センターまで、提出してください。

 住所:大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル1階

 (Osaka Metro 中央線・千日前線「阿波座」駅 2号出口または4号出口よりすぐ)

 【来所して提出する場合】

 必要な書類の他に、本人確認書類が必要です。

 来所日の事前予約をしてください。

 要件を満たしていることが確認できた場合、当日中にファミリーシップ宣誓書受領証を交付します。
 (交付には、1時間程度のお時間を頂戴します。)

 【送付等により提出する場合】

 大阪市人権啓発・相談センターに送ってください。

 「返信先の住所」を記載した返信用封筒と、切手代 350円分(定形外規格内140円+特定記録210円)と、本人であることが確認できる証明書(運転免許証のコピー等)を同封してください。

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宣誓したらできること

大阪市での取組み

 その他、携帯電話会社での手続き等、宣誓書受領証を活用できる手続きは少しずつ増えてきています。
 民間事業者等での手続きについては、それぞれの事業者等へご確認ください。

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大阪市ファミリーシップ制度に関する要綱、様式、関係資料

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大阪市ファミリーシップ制度について

 大阪市では、性的マイノリティの当事者が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力しあい、社会においていきいきと輝き活躍されることを期待して、平成30年7月に「大阪市パートナーシップ宣誓証明制度」を開始し、令和4年8月1日からは宣誓の対象者に子や親を含め「大阪市ファミリーシップ制度」として実施しています。

 ファミリーシップ制度は、法律上の効果があることを証明するものではありませんが、これまでのパートナーお二人での宣誓を基本とし、一方の子又は親(以下「子等」といいます。)を含めた当事者が、家族として、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓されたことを、大阪市として公に証明するものです。 
 なお、すでに「パートナーシップ宣誓書受領証」をお持ちの方も、これまでどおりにお使いいただくことができます。

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ファミリーシップ宣誓書受領証(カード)の返還

次の各項目に該当するときは、ファミリーシップ宣誓書受領証(カード)を返還をお願いします。

  1. 両当事者の意思によるパートナーシップ関係の解消

  2. 両当事者の一方の死亡

  3. 両当事者がともに市内に住所を有しなくなった

  4. 一方が婚姻、もしくは他の者とパートナーシップ関係を有することとなった

  5. 宣誓の要件に該当していないことが判明した

 これらの他に、すでにファミリーシップ宣誓を行っている方が、子等も含めてファミリーシップ宣誓を行う場合にも、返還していただく必要があります。

返還の手続きについては、大阪市ファミリーシップ制度の手引きをご覧ください。

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ファミリーシップ宣誓書受領証(カード)の再交付

 宣誓書及び受領証(カード)を紛失・毀損したことによる再交付をご希望の場合は、様式第3号「ファミリーシップ宣誓書受領証再交付申請書」と、毀損の場合は交付済みの受領証(カード)を提出いただくことで再交付いたします。

 なお、令和4年7月31日以前に宣誓し、「パートナーシップ宣誓書受領証」表記で交付されている方は、再交付後は「ファミリーシップ宣誓書受領証」表記になります。

 再交付の手続きについては、大阪市ファミリーシップ制度の手引きをご覧ください。

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ファミリーシップ宣誓書受領証(カード)の記載事項の変更

 すでに宣誓された方で、次に該当する方は、宣誓事項の変更が必要です。

 【記載事項の変更のための届が必要な場合】

  1. 子等の氏名の削除する場合
  2. 受領証に記載された方のいずれかの氏名に変更があった場合
  3. パートナーが亡くなったが、子等との関係を証明するため、受領証(カード)を継続して保持したい場合

 【受領証(カード)に氏名が記載されている子等の方】

 15歳以上の子等を含めて宣誓される場合、受領証(カード)に記載するにあたっては、その方の同意が必要です。

 すでに受領証(カード)にファミリーとして氏名が記載されている方で、氏名の削除を希望する場合は、15歳以上であれば本人の意思で削除できます。

 記載事項変更の手続きについては、大阪市ファミリーシップ制度の手引きをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市人権啓発・相談センター
住所: 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル1階
電話: 06-6532-7631 ファックス: 06-6532-7640

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