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報道発表資料 大阪市客引き行為等の適正化に関する条例違反者の氏名等の公表について

2024年9月17日

ページ番号:634529

問合せ先:市民局区政支援室地域安全担当(06-6208-7349)

令和6年9月17日 14時発表

 大阪市では、誰もが安心して繁華街を訪れることができる快適な環境を確保し、安全で安心できるまちの実現に向けて、平成26年から「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」(以下「条例」という。)を施行しています。

 この度、条例第11条第6項又は第7項の規定に基づく命令に従わなかったもの等につきまして、条例第13条第1項及び第2項、条例施行規則第9条第1項の規定に基づき氏名等を公表いたします。
 引き続き、悪質な客引き行為等に対しては、条例に基づいて厳正に対処してまいります。

事案その1

違反者氏名又は名称

安田 陸人

違反者住所又は所在地

京都府城陽市寺田宮ノ平

命令の内容及び当該命令に違反した内容

 令和6年7月30日付けで、条例第11条第7項の規定により、客引き行為等禁止区域における客引き行為等を中止するよう命じたが、同年8月2日午後6時4分頃、同禁止区域である大阪市中央区道頓堀1丁目10番先路上において、通行人に対し、関係飲食店への客引き行為等を行った。

事案その2

違反者氏名又は名称

佐々木 康耀

違反者住所又は所在地

大阪市住之江区新北島

命令の内容及び当該命令に違反した内容

 令和6年7月24日付けで、条例第11条第7項の規定により、客引き行為等禁止区域における客引き行為等を中止するよう命じたが、同年8月2日午後6時38分頃、同禁止区域である大阪市中央区道頓堀1丁目6番先路上において、通行人に対し、関係飲食店への客引き行為等を行った。

事案その3

違反者氏名又は名称

本田 琉斗

違反者住所又は所在地

堺市美原区多治井

命令の内容及び当該命令に違反した内容

 令和6年7月30日付けで、条例第11条第7項の規定により、客引き行為等禁止区域における客引き行為等を中止するよう命じたが、同年8月2日午後6時50分頃、同禁止区域である大阪市中央区宗右衛門町7番先路上において、通行人に対し、関係飲食店への客引き行為等を行った。

事案その4

違反者氏名又は名称

炭野 太陽乙

違反者住所又は所在地

大阪市生野区巽東

命令の内容及び当該命令に違反した内容

 令和6年7月10日付けで、条例第11条第7項の規定により、客引き行為等禁止区域における客引き行為等を中止するよう命じたが、同月30日午後6時55分頃、同禁止区域である大阪市中央区宗右衛門町7番先路上において、通行人に対し、関係飲食店への客引き行為等を行った。

事案その5

違反者氏名又は名称

坂本 新

違反者住所又は所在地

大阪府東大阪市宝持

命令の内容及び当該命令に違反した内容

 令和6年6月7日付けで、条例第11条第7項の規定により、客引き行為等禁止区域における客引き行為等を中止するよう命じたが、同年8月6日午後7時13分頃、同禁止区域である大阪市中央区難波1丁目7番先路上において、通行人に対し、関係飲食店への客引き行為等を行った。

事案その6

違反者氏名又は名称

中村 圭佑

違反者住所又は所在地

兵庫県尼崎市稲葉荘

命令の内容及び当該命令に違反した内容

 令和6年5月10日付けで、条例第11条第7項の規定により、客引き行為等禁止区域における客引き行為等を中止するよう命じたが、同年8月6日午後8時31分頃、同禁止区域である大阪市中央区宗右衛門町7番先路上において、通行人に対し、関係飲食店への客引き行為等を行った。

事案その7

違反者氏名又は名称

本田 琉斗

違反者住所又は所在地

堺市美原区多治井

命令の内容及び当該命令に違反した内容

 令和6年8月9日付けで、条例第11条第7項の規定により、客引き行為等禁止区域における客引き行為等を中止するよう命じたが、同月10日午後5時49分頃、同禁止区域である大阪市中央区道頓堀1丁目8番先路上において、通行人に対し、関係飲食店への客引き行為等を行った。

事案その8

違反者氏名又は名称

柿本 星乃介

違反者住所又は所在地

大阪市東成区東小橋

命令の内容及び当該命令に違反した内容

 令和6年6月29日付けで、条例第11条第6項の規定により、客引き行為等禁止区域における客引き行為等を中止するよう命じたが、同年8月10日午後6時0分頃、同禁止区域である大阪市中央区道頓堀1丁目6番先路上において、通行人に対し、関係飲食店への客引き行為等を行った。

事案その9

違反者氏名又は名称

中村 優作

違反者住所又は所在地

大阪市浪速区元町

命令の内容及び当該命令に違反した内容

 令和6年7月27日付けで、条例第11条第7項の規定により、客引き行為等禁止区域における客引き行為等を中止するよう命じたが、同年8月10日午後6時3分頃、同禁止区域である大阪市中央区道頓堀1丁目8番先路上において、通行人に対し、関係飲食店への客引き行為等を行った。

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