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報道発表資料 大阪市消費者保護審議会から答申を受けました

2025年1月10日

ページ番号:642564

問合せ先:大阪市消費者センター(06-6614-7521)

令和7年1月10日 14時発表

 大阪市は、令和6年2月20日付けで大阪市消費者保護審議会に諮問した「大阪市消費者教育推進計画(第2期)の策定について」について、令和7年1月6日付けで同審議会より答申を受けました。

 消費者を取り巻く環境は、インターネットなど高度情報通信社会の発展やグローバル化の進展などにより、消費生活における利便性や快適性が日々向上する反面、消費者トラブルや消費者被害は一層多様化・深刻化しています。

 「消費者の自立を支援する上で消費者教育が重要」との国の認識の下、平成24年に「消費者教育の推進に関する法律」が施行され、本市においても同法制定を踏まえ、令和5年度から令和6年度までを計画期間とする大阪市消費者教育推進計画(以下「1期計画」という。)を令和5年4月に策定し、消費者教育を効果的に進めてきました。

 1期計画策定後も、消費生活をめぐる状況は変化しており、関係所属や他の機関、消費者団体等と連携しながら、消費者教育の効果的な推進に継続して取り組む必要があることから、本市として大阪市消費者教育推進計画(第2期)の策定について、同審議会に諮問したものです。

1 答申を受けた日

令和7年1月6日(月曜日)

2 答申概要

(1)位置付け

消費者教育の推進に関する法律第10条第2項に基づく市町村消費者教育推進計画

(2)計画期間

令和7年4月から令和12年3月までの5年間

(3)消費者教育の方向性
  • ライフステージ(幼児期~成人期)の各段階や消費者の多様な特性に応じた体系的かつ効果的な取組の推進
  • 若年者に対する消費者教育の充実
  • 市民に対する消費者教育の充実を図るため、消費者センター等と市民に身近な区役所とのさらなる連携
  • 消費者団体、事業者及び事業者団体等との連携・協働による施策の推進
  • デジタル社会において必要な能力やアフターコロナを踏まえ各種取組が効果的となるよう留意
(4)具体的取組
  1. ライフステージ(学校、地域社会、家庭)に応じた体系的な実施
  2. 外国人住民に対する取組
  3. 情報発信の取組
  4. 多様な主体による消費者教育の推進

3 答申内容

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