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報道発表資料 大阪市客引き行為等の適正化に関する条例違反者の氏名等の公表について

2025年6月12日

ページ番号:654331

問合せ先:市民局区政支援室地域安全担当(06-6208-7349)

令和7年6月12日 14時発表

 大阪市では、誰もが安心して繁華街を訪れることができる快適な環境を確保し、安全で安心できるまちの実現に向けて、平成26年から「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」(以下「条例」という。)を施行しています。

 この度、条例第11条第6項又は第7項の規定に基づく命令に従わなかったもの等につきまして、条例第13条第1項及び第2項、条例施行規則第9条第1項の規定に基づき氏名等を公表します。
 引き続き、悪質な客引き行為等に対しては、条例に基づいて厳正に対処してまいります。

事案その1

違反者氏名又は名称

細見 将生

違反者住所又は所在地

堺市堺区出島町

命令の内容及び当該命令に違反した内容

 令和7年1月25日付けで、条例第11条第6項の規定により、客引き行為等禁止区域における客引き行為等を中止するよう命じたが、同年2月4日午後6時30分頃、同禁止区域である大阪市中央区心斎橋筋2丁目4番先路上において、通行人に対し、関係飲食店への客引き行為等を行った。

事案その2

違反者氏名又は名称

細見 将生

違反者住所又は所在地

堺市堺区出島町

命令の内容及び当該命令に違反した内容

 令和7年3月5日付けで、条例第11条第7項の規定により、客引き行為等禁止区域における客引き行為等を中止するよう命じたが、同年4月5日午後7時34分頃、同禁止区域である大阪市中央区道頓堀1丁目6番先路上において、通行人に対し、関係飲食店への客引き行為等を行った。

事案その3

違反者氏名又は名称

髙田 剛志

違反者住所又は所在地

堺市堺区大浜北町

命令の内容及び当該命令に違反した内容

 令和7年2月25日付けで、条例第11条第6項の規定により、客引き行為等禁止区域における客引き行為等を中止するよう命じたが、同年4月11日午後5時31分頃、同禁止区域である大阪市中央区道頓堀1丁目10番先路上において、通行人に対し、関係飲食店への客引き行為等を行った。

事案その4

違反者氏名又は名称

細見 将生

違反者住所又は所在地

堺市堺区出島町

命令の内容及び当該命令に違反した内容

 令和7年5月2日付けで、条例第11条第7項の規定により、客引き行為等禁止区域における客引き行為等を中止するよう命じたが、同月9日午後7時29分頃、同禁止区域である大阪市中央区道頓堀1丁目10番先路上において、通行人に対し、関係飲食店への客引き行為等を行った。

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