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報道発表資料 大阪市消費者保護審議会から答申を受けました

2025年12月18日

ページ番号:667330

問合せ先:大阪市消費者センター(06-6614-7523)

令和7年12月18日 14時発表

 大阪市は、令和7年9月5日付けで大阪市消費者保護審議会に諮問した「大阪市消費者保護条例に基づく商品の品質表示基準について」について、令和7年12月12日付けで大阪市消費者保護審議会より答申を受けました。

 大阪市は、食品表示法などの法律の規定を補完し、消費者が自ら望む商品を適切に選択できるように、大阪市消費者保護条例第13条(商品等の表示)に基づいて、調理冷凍食品を含む12品目の品質表示基準を規定しており、市内で販売される商品を製造・販売する事業者に対して、商品にかかる使用上の注意などを表示するよう義務づけています。

 一方、国は令和5年度に「食品表示基準の国際表示基準への整合化を推進する」との方針を打ち出し、食品表示基準にかかる個別品目ごとの表示ルールを合理的かつシンプルでわかりやすい横断的な基準で見直すことを基本に、有識者からなる懇談会等で順次検討が進められ、必要な改正を行っているところです。

 そうした中、令和7年3月28日に調理冷凍食品にかかる個別表示ルールの廃止に伴い食品表示基準の一部が改正され、令和8年4月1日から施行されることにより、本市として大阪市消費者保護条例に基づく商品の品質表示基準にある調理冷凍食品について改正を検討することになったことから、大阪市消費者保護審議会及び大阪市消費者保護審議会商品表示の適正化部会においてご審議いただいたものです。

 今後、本市では、この答申内容を踏まえ、意見公募を実施したのち、商品の品質表示基準を改正してまいります。

1 答申を受けた日

令和7年12月12日(金曜日)

2 答申概要

(1)調理冷凍食品の取扱いについて

大阪市消費者保護条例に基づく調理冷凍食品の品質表示基準については、国と同様に廃止する。


(2)調理冷凍食品を除く他の11品目の取扱いについて

今後の国の見直し状況や、他都市の動向を注視するとともに、大阪市が実施している店舗等への基準対象商品の表示状況調査の状況も鑑みながら、必要な検討を進める。

3 答申内容

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