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報道発表資料 令和7年度に大阪市消費者センターに寄せられた消費生活相談についてとりまとめました

2026年6月29日

ページ番号:681769

問合せ先:大阪市消費者センター(06‐6614‐7523)

令和8年6月29日 14時発表

 大阪市消費者センターは、令和7年度に寄せられた消費生活相談の特徴や主な内容について、次のとおりとりまとめましたので発表します。

 大阪市消費者センターでは、大阪市内にお住まいの消費者の方から、商品の購入やサービスの提供の契約等に係る様々な消費生活上の問題についての相談を受け付け、消費者の利益擁護の観点から、問題解決のための助言や、事業者に対して解約や返金等を求める「あっせん」を行っています。また、大阪市消費者保護条例に基づく事業者指導とも密接に連携して、消費者被害の救済と未然防止に努めています。

 今後とも引き続き、消費生活相談と事業者指導を通じて、市民が安全に安心して消費生活を営むことができるよう、消費者被害の救済と未然防止に努めます。

相談件数

 令和7年度は21,761件の相談が寄せられました。

主な相談内容

 被害が顕著で問題性が高い次のような相談が多数寄せられ、被害救済と未然防止に取り組んでいます。

(1)通信販売に関するもの:7,091件(契約類型別で最多)

 SNS等での化粧品(美容液)、育毛剤、サプリメント等の広告で、「お試し価格」や「定期縛りなし」などと表示しながら、実際には定期購入が条件となる「詐欺的定期購入商法」に関する相談が多く寄せられています。スマートフォン画面では定期購入であることが容易に認識できない形で表示を行う等、巧妙な手口が後を絶ちません。

(2)訪問販売に関するもの:1,322件

 トイレの詰まり、水漏れ、鍵の紛失等の緊急時に、インターネット検索等をきっかけに「〇〇円~」と安い価格が表示された広告を見て依頼した結果、高額請求を受ける被害(いわゆる「暮らしのレスキューサービス」)に関する相談が多く寄せられました。

(3)店舗契約に関するもの:5,632件

 携帯ショップなどの店舗において、高齢者が契約内容を認識できないままに不必要な多数のオプションが付いたスマートフォンの契約をさせられたという相談が多く寄せられました。

「あっせん」による被害救済

 消費者センターが「あっせん」を実施した結果、返金を受ける又は支払いを免れることにより回復した被害金額の合計は約1億2千万円にのぼりました。

令和7年度消費生活相談のまとめ

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