報道発表資料 報道発表資料の一部訂正について「大阪市個人情報保護審議会の答申について」
2024年5月23日
ページ番号:627288

問合せ先:総務局行政部行政課(情報公開グループ)(06-6208-9820)

令和6年5月23日 14時発表
令和6年3月29日14時に報道発表しました「大阪市個人情報保護審議会の答申について」について、リンク先の「答申第204号」の内容に一部誤りがありましたので、訂正します。

【訂正箇所】

「答申第204号」の前文(1ページ)
(訂正後)
大阪市長から
(訂正前)
大阪市長(以下「実施機関」という。)から

「答申第204号」の「第1 審議会の結論」(1ページ)
(訂正後)
大阪市消防長(以下「実施機関」という。)が令和4年5月20日付け大消救第99号により行った
(訂正前)
実施機関が令和4年5月20日付け大消救第99号により行った

「答申第204号」の「第2 審査請求に至る経過」の「3 審査請求」(2ページ)
(訂正後)
大阪市長に対して
(訂正前)
実施機関に対して

「答申第204号」の「第5 審議会の判断」の「2 争点」(4ページ)
(訂正後)
本件審査請求の争点は本件非開示部分が旧条例第19条第2号に該当するか否かである。
(訂正前)
本件審査請求の争点は本件非開示部分の旧条例第19条第2号に該当するか否かである。

「答申第204号」の「第5 審議会の判断」の「3 本件決定の妥当性について」(4ページ,5ページ)
(訂正後)
イ 本件各非開示部分の旧条例第19条第2号該当性について
(ア) 本件各非開示部分の旧条例第19条第2号本文該当性について
(訂正前)
イ 本件各非開示部分の条例第19条第2号該当性について
(ア) 本件各非開示部分の条例第19条第2号本文該当性について

「答申第204号」の「第5 審議会の判断」の「イ 本件各非開示部分の旧条例第19条第2号該当性について」の「(ウ) 小括」(6ページ)
(訂正後)
以上のとおりであるから、本件各非開示部分のうち、本件決定1において非開示とされた部分は旧条例第19条第2号に該当し、本件決定2において非開示とされた部分は旧条例第19条第2号に該当しない。
(訂正前)
以上のとおりであるから、本件各非開示部分のうち、本件決定1において非開示とされた部分は旧条例第19条第2号に該当せず、本件決定2において非開示とされた部分は旧条例第19条第2号に該当する。

「答申第204号」の「(参考)調査審議の経過 令和4年度諮問受理第14号・第15号」の「令和4年10月25日」欄(6ページ)
(訂正後)
大阪市長からの資料の収受
(訂正前)
実施機関からの意見書の収受

訂正済みの報道発表資料
答申第204号
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