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報道発表資料 職員の懲戒処分等について

2025年12月25日

ページ番号:669440

問合せ先:総務局人事部人事課(06-6208-7516)、建設局総務部職員課(06-6615-6442)

令和7年12月25日 13時発表

 大阪市では令和7年12月25日、建設局における不祥事(令和6年5月8日、令和7年2月25日報道発表済み)について、次のとおり懲戒処分等を行いました。

 職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保に引き続き努めてまいります。

1 被処分者

  • 所属:建設局東部方面管理事務所中浜工営所
  • 職種:技能職員(部門監理主任)
  • 年齢:59歳

2 処分等内容

停職1年

(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)

(注)被処分者の部下職員11名を口頭注意、管理監督職員(課長級及び技能統括主任)6名を文書訓告、管理監督職員(係長級)3名を口頭注意として措置しています。

3 処分事由概要

 平成31年度から令和4年度までの放置自転車対策業務において、自転車放置禁止区域外に放置された自転車を「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例施行規則」第4条で定められた「撤去の対象となる放置期間(7日間)」が経過していないことを認識した上で即時に撤去し、業務報告書に7日間以上放置されていることを確認し撤去したという虚偽の内容を記載するとともに、部下職員へ同様の撤去処理を行うよう指示した。また、本市から警察に盗難自転車としての届出の有無を照会するために必要な防犯登録シールを撤去自転車から剥がし取り、その結果、自転車所有者への返還の機会を妨げた。

4 対応策

 建設局においては、今回の事案が市民の財産への侵害であるとともに、市政への信頼を揺るがす事態であると重く受け止め、改めて一人一人の職員に対して、服務規律確保の取組に真摯に向き合い、勤務時間の内外を問わず公務員としての立場を十分に自覚し、市民の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎むよう、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってまいります。

 さらに、令和7年2月25日付けで「放置自転車撤去にかかる損害賠償方針」を定め、自転車等の所有者等からの申請を受け付ける(令和7年2月25日報道発表済み)とともに、放置自転車撤去業務をはじめとする工営所業務全般について点検・見直しを行い、同様の事案を二度と繰り返さないために、局を挙げて対策に取り組むことを決意し、局幹部及び各事業所長による工営所業務刷新プロジェクトチームを立ち上げ、同年12月2日に「工営所再生プラン」を策定しました。(令和7年12月2日報道発表済み

 道路を適切に維持管理することによって市民の安全快適な暮らしを守るという使命を全うできる工営所をめざし、本プランを実行していくとともに、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。

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