報道発表資料 職員の懲戒処分について
2026年7月31日
ページ番号:684736
問合せ先:水道局総務部職員課(06-6616-5420)
令和8年7月31日 15時発表
大阪市水道局は、令和8年3月24日に職員を懲戒処分した出退勤打刻の不正等に係る事案(令和8年3月24日報道発表済み)の協力者及び同一行為者に対し令和8年7月31日付けで次のとおり懲戒処分を行いました。(以下「事案1」という。)
また、令和8年4月1日に設置した水道局服務調査プロジェクトチーム(以下「服務調査PT」という。)において、局内での服務調査を進めてまいりましたが、その調査で発覚した職務専念義務にかかる違反行為について、同日付けで次のとおり懲戒処分等を行いました。(以下「事案2」という。)
全市をあげて不祥事の根絶に取り組んでいる中、法を守るべき立場にある公務員として、あるまじき行為であり、これにより市民及びお客さまの信頼を著しく損ねましたことについて、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
今後、市民及びお客さまの信頼回復に向け、職員の服務規律の確保により一層努めてまいります。
Ⅰ 事案1(出退勤打刻の不正等の協力者及び同一行為者)
1 被処分者
- 所属:水道局
- 補職:係員
- 職種:技能職員
- 年齢:54歳
2 処分内容
停職3月(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)
3 事案の概要
本件出退勤打刻の不正等を主導した元職員(以下「元職員」という。)の指示により、令和7年7月に超過勤務命令を受けた際、退勤時刻を記録することなく退勤し、他人に実際の退勤時刻よりも遅い時刻を勤怠管理用のICカードリーダーに打刻させ、当該時刻までの超過勤務認定を受けることにより、約3,500円の超過勤務手当を不正に受給するとともに、退庁する際には、勤務中の同僚職員に公用車で送迎させた。
また、元職員から依頼を受けて、元職員の令和8年1月3日の出勤及び退勤打刻を行った。
さらに、令和6年4月から令和7年12月までの間、月に1~2回程度、元職員とともに公用車を使用して私的に商業施設等に立ち寄るなどし、職務に専念する義務を怠った。
4 上記以外の協力者及び同一行為者の処分
当該職員のほか、非違行為に協力し、又は同一の行為を行った職員に対して、懲戒処分を行いました。(1名を停職2月、2名を停職1月、1名を減給)
当初の聴き取り調査においては、元職員との関係性から事実を認めませんでしたが、元職員が懲戒免職となった後、自らの非違行為について認めたものです。
なお、1~4について、別紙1のとおり。
5 発覚した経緯、原因分析及び再発防止策
職員の懲戒処分について(令和8年3月24日報道発表済み)のとおり
Ⅱ 事案2(服務調査により発覚した職務専念義務違反)
1 服務調査PTによる調査
事案1の非違行為に対する再発防止策として、同様の違反行為や、職場風土の把握及び問題点の洗い出しを行うため、同年4月1日付で局内に服務調査PTを設置し、当局で所有するすべての公用車のドライブレコーダーの接続・録画状況等の確認、公用車の私的使用の確認、職員アンケート及び職員ヒアリング等の服務調査を実施しました。
|
|
車両台数 |
調査対象日数 |
調査対象時間 |
|---|---|---|---|
|
水道センター |
138台 |
延べ854日 |
約3,300時間 |
|
浄水場ほか |
38台 |
延べ324日 |
約1,250時間 |
|
合 計 |
176台 |
延べ1,178日 |
約4,550時間 |
2 調査により判明した懲戒処分
(1)被処分者
- 所属:水道局
- 補職:係員
- 職種:技能職員
- 年齢:61歳
(2)処分内容
停職1年(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)
このほか、本事案の非違行為に協力した職員及び同一の行為を行った職員1名を停職2月、1名を減給として処分し、管理監督職員(課長級、所属統括)2名を文書訓告としました。
(3)事案の概要
令和8年3月、約90分間、業務上の目的がないまま公用車で外出し、店舗に立ち寄って日用品及び飲料水を購入し、位置情報を利用したスマートフォン向けゲームを行いながら市内を周遊したが、警察署への申請書提出業務であったと虚偽の報告をした。
また、令和6年度から令和7年度にかけて、100回以上、公用車で出張している途中に、スマートフォン向けゲームを行うための経路変更や不要な停車を繰り返した。さらに、公用車を使用して弁当購入等の私的行為を複数回行うとともに、ドライブレコーダーの録画機能を故意に複数回停止した。
(4)その他の非違行為に対する処分
上記(1)~(3)のほか、公用車を使用し継続的に職場を離脱した職員1名を停職10日、現場調査と虚偽報告を行い公用車を使用して商業施設で買い物を行った職員1名を減給の処分とした。加えて、業務目的の出張途中で複数回、公用車を使用して商業施設等に立ち寄った職員について、内容等に応じて1名を文書訓告、3名を口頭注意とした。さらに、管理監督職員(部長級)1名を文書訓告とした。
なお、(1)~(4)について、別紙2のとおり。
3 服務規律違反の発生原因及び再発防止策
(1)発生原因
1 班体制の固定化・長期化による服務規律遵守意識の低下
公用車での出張が多い中で、班体制の固定化・長期化により、同一の出張メンバーで仲間内意識が醸成されやすい。
2 水道センター技能職員に対する作業管理の不十分さ
現場への出張は、運用実態として事後報告となっており、作業計画・内容の事前把握ができていない。
3 服務規律ルールの理解不足
水道センター内において、公用車使用時の飲料水の購入ルールなどの服務規律ルールの理解が不足している。(2)再発防止策
1 水道センター職場の管理監督の強化
- ドライブレコーダーの接続・録画状況等の適正使用に関する確認(随時)
- 技能職員の班体制の弾力化の検討
- 作業計画・内容の事前確認による組織マネジメントの強化
2 水道センター職員のコミュニケーション強化、職場環境の改善
- 服務規律のルールなど周知の際の双方向コミュニケーションによる確実な伝達
- 技術職員と技能職員の定期的なコミュニケーションの一層の促進
- 公用車への簡易クーラーボックスの設置やトイレマップの作成により、コンビニ等を使用しなくていい職場環境づくり
対象者一覧表
(別紙1)対象者一覧表(水道局:出勤打刻の不正等の協力者及び同一行為者)(PDF形式, 70.23KB)
(別紙1)対象者一覧表(水道局:出勤打刻の不正等の協力者及び同一行為者)(XLSX形式, 12.45KB)
(別紙2)対象者一覧表(水道局:服務調査により発覚した職務専念義務違反)(PDF形式, 89.92KB)
(別紙2)対象者一覧表(水道局:服務調査により発覚した職務専念義務違反)(XLSX形式, 12.87KB)
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水道センター等に対する服務調査について
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