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報道発表資料 令和7年4月1日から盛土規制法の運用を開始します

2024年12月26日

ページ番号:639250

問合せ先:計画調整局開発調整部開発誘導課(06-6208-7897)、経済戦略局産業振興部産業振興課(06-6615-3751)

令和6年12月26日 14時発表

 大阪市は、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づき、令和7年4月1日(火曜日)に大阪市全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定し、法の運用を開始します。

 同法は令和5年5月26日に施行されたもので、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するものです。

 今回の運用開始により、市内で盛土規制法の対象となる盛土等を行う場合、あらかじめ本市の許可が必要となります。

 また、運用開始にかかる事業者向け説明会を開催します。

運用開始について

規制区域

宅地造成等工事規制区域:大阪市全域

規制区域指定日(運用開始日)

令和7年4月1日(火曜日)

その他

大阪市宅地造成等工事規制区域と周知用チラシ

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事業者向け説明会について

日時

令和7年1月29日(水曜日) 

第1部 10時から1時間程度
第2部 14時から1時間程度
(第1部と第2部は同一内容です)

場所

大阪市役所 地下1階 第11共通会議室(大阪市北区中之島1丁目3番20号

その他

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