報道発表資料 令和7年4月1日から盛土規制法の運用を開始します
2024年12月26日
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問合せ先:計画調整局開発調整部開発誘導課(06-6208-7897)、経済戦略局産業振興部産業振興課(06-6615-3751)

令和6年12月26日 14時発表
大阪市は、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づき、令和7年4月1日(火曜日)に大阪市全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定し、法の運用を開始します。
同法は令和5年5月26日に施行されたもので、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するものです。
今回の運用開始により、市内で盛土規制法の対象となる盛土等を行う場合、あらかじめ本市の許可が必要となります。
また、運用開始にかかる事業者向け説明会を開催します。

運用開始について

規制区域
宅地造成等工事規制区域:大阪市全域

規制区域指定日(運用開始日)
令和7年4月1日(火曜日)

その他
許可が必要な工事等については、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施行に伴う大阪市の対応についてをご覧ください。
大阪市宅地造成等工事規制区域と周知用チラシ
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事業者向け説明会について

日時
令和7年1月29日(水曜日)
第1部 10時から1時間程度
第2部 14時から1時間程度
(第1部と第2部は同一内容です)

場所
大阪市役所 地下1階 第11共通会議室(大阪市北区中之島1丁目3番20号)

その他
内容等の詳細は、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)運用開始にかかる事業者向け説明会の開催についてをご確認ください。
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