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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施行に伴う大阪市の対応について

2025年4月15日

ページ番号:599964

盛土規制法の運用開始について

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地、農地、森林等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。

 大阪市では、令和7年4月1日付で大阪市全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定し、盛土規制法の運用を開始しました。

規制区域指定日および規制区域

 令和7年4月1日に大阪市全域を宅地造成等工事規制区域に指定しました。

 なお、造成宅地防災区域および特定盛土等規制区域については、大阪市内で指定はありません。

許可及び届出に係る公表

許可が必要となる盛土等の規模


大阪市宅地造成等工事規制区域と周知用チラシ(令和7年4月1日時点)

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運用開始にかかる事業者向け説明会について【終了しました】

令和7年1月29日(水曜日)に開催しました。

資料は「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)運用開始にかかる事業者向け説明会の開催について」に掲載しています。

規制区域指定の経過について

 大阪市では、令和5年度に規制区域指定に向けた基礎調査を実施しました。調査の結果、大阪市全域を宅地造成等工事規制区域の候補区域とすることを令和6年3月29日に公表し、周知を行ってきました。

基礎調査結果(宅地造成等工事規制区域の候補区域)

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経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当(農地での盛土等)
電話:06‐6615‐3751 ファックス:06‐6614‐0190
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