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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施行に伴う大阪市の対応について

2024年4月3日

ページ番号:599964

盛土規制法の施行について(令和5年5月26日)

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地、農地、森林等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。

盛土規制法に基づき指定する宅地造成等工事規制区域(以下「規制区域」という。)においては、盛土等(一定規模以上の盛土や切土、土石の一時的な堆積)に関する工事について許可等が必要になります。

盛土規制法の規制区域の指定に係る基礎調査結果の公表について(令和6年3月29日)

 大阪市では、令和5年5月26日(金曜日)に施行された盛土規制法に基づき、規制区域を指定するために必要な基礎調査を実施しましたので、結果を公表します。

 今後、令和7年4月1日(火曜日)の規制区域の指定に向けて、市民・事業者への周知等準備を進めていきます。

 盛土規制法の詳細については、国土交通省のホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

基礎調査結果

 大阪市全域を宅地造成等工事規制区域の候補区域とします。

大阪市宅地造成等工事規制区域の候補区域

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盛土規制法周知用チラシ(候補区域の公表)

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-7897

ファックス:06-6231-3751

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