宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施行について
2023年5月26日
ページ番号:599964
盛土規制法の施行について(令和5年5月26日)
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地、農地、森林等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法に基づき指定する宅地造成等工事規制区域等(以下「規制区域」という。)においては、盛土等(一定規模以上の盛土や切土、土石の一時的な堆積)に関する工事について許可等が必要になります。
大阪市では、規制区域の指定に向け、基礎調査等の準備を進めているところです。そのため、現在、大阪市域には、盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域等の規制区域の指定はありません。(補足:改正前の「宅地造成等規制法」に基づく宅地造成工事規制区域の指定はありません。)
規制区域の指定に関する情報は、本市ホームページ等を通じてお知らせします。
盛土規制法の詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 計画調整局開発調整部開発誘導課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話:06-6208-7897
ファックス:06-6231-3751