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報道発表資料 此花区伝法1丁目及び西成区長橋3丁目の市有地における土壌汚染状況調査(自主調査)結果について

2024年6月14日

ページ番号:627044

問合せ先:都市整備局 住宅部 建設課(団地再生グループ)(06‐6208‐9634)

令和6年6月14日 14時発表

 大阪市では、此花区伝法1丁目及び西成区長橋3丁目の市有地において、土壌汚染状況調査(自主調査)として、表層調査及び深度調査等を実施し、その結果を取りまとめましたのでお知らせします。

 調査の結果、土壌含有量等については一部の区画で土壌汚染対策法に定める指定基準値を超過しておりますが、土壌ガス及び地下水については基準値に適合していることが確認されました。

 現地は、周囲をフェンス等で囲い、地表はアスファルト舗装や土壌飛散防止のためのシートで覆っております。また、周辺地域で地下水の飲用利用は確認されておりません。こうしたことから、土の直接摂取等により周辺住民の方々の健康に影響を及ぼす可能性はないと考えております。

1 調査の概要

(1)調査地

調査地1  大阪市此花区伝法1丁目4番

(都市整備局所管地 敷地面積:8,384.56平方メートル)(図1参照)

調査地2  大阪市西成区長橋3丁目6番

(都市整備局所管地 敷地面積:2,276.90平方メートル)(図3参照)

(2)調査期間

調査地1  令和2年9月17日(木曜日)から令和6年3月22日(金曜日)まで

調査地2  令和3年6月15日(火曜日)から令和6年3月22日(金曜日)まで

(3)調査方法

 「土壌汚染対策法」、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に準じた方法で実施しました。

(4)調査項目(調査地1、2ともに同じ)
  • 土壌含有量調査・・・・第2種特定有害物質(全9種類)
  • 土壌溶出量調査・・・・第2種特定有害物質(全9種類)
  • 土壌溶出量調査・・・・第3種特定有害物質(PCBのみ)
  • 土壌ガス調査・・・・・・第1種特定有害物質(全12種類)
  • 地下水調査・・・・・・・第2種特定有害物質(全9種類)

2.調査結果の概要

(1)土壌調査
〈調査地1〉

大阪市此花区伝法1丁目4番 (図2参照)

 土壌含有量及び土壌溶出量の基準値を超過した区画がありました。(表1参照)

【含有量の基準値を超過した物質の最大値】

物質の種類

区画

最大濃度

最大濃度深度

基準値

基準値からの最大倍率

鉛及びその化合物

D3-6

440ミリグラム/キログラム

3.0メートル

150ミリグラム/キログラム

2.9倍

【溶出量の基準値を超過した物質の最大値】

物質の種類

区画

最大濃度

最大濃度深度

基準値

基準値からの最大倍率

シアン化合物

D3-5

0.1ミリグラム/リットル

1.0メートル

検出されないこと

-

砒素及びその化合物

C3-2

0.038ミリグラム/リットル

1.0メートル

0.01ミリグラム/リットル

3.8倍

〈調査地2〉

大阪市西成区長橋3丁目6番 (図4参照)

 土壌含有量及び土壌溶出量の基準値を超過した区画がありました。(表2参照)

【含有量の基準値を超過した物質の最大値】

物質の種類

区画

最大濃度

最大濃度深度

基準値

基準値からの最大倍率

鉛及びその化合物

B1-4

3000ミリグラム/キログラム

1.0メートル

150ミリグラム/キログラム

20倍

【溶出量の基準値を超過した物質の最大値】

物質の種類

区画

最大濃度

最大濃度深度

基準値

基準値からの最大倍率

六価クロム化合物

B1-4

0.19ミリグラム/リットル

0.5メートル

0.05ミリグラム/リットル

3.8倍

(2)土壌ガス調査

 調査地1、2ともに土壌ガスについては、基準値に適合していました。

(3)地下水調査

 調査地1、2ともに地下水については、基準値に適合していました。

3.周辺住民の健康への影響について

 調査対象地は、周囲をフェンス等で囲い、地表はアスファルト舗装や土壌飛散防止のためのシートで覆っております。また、周辺地域で地下水の飲用利用は確認されておりません。

 こうしたことから、土の直接摂取や地下水経由の摂取により周辺住民の方々の健康に影響を及ぼす可能性はないと考えております。

4.汚染原因について

 特定有害物質を使用した履歴が正確に把握できないことから、汚染原因については特定できておりません。

5.今後の対応

 今回の調査により、汚染範囲を把握できましたので、現在、土壌汚染対策法に基づく区域指定の申請を行っております。

 今後、本件地の活用の際には、土壌汚染対策法等に基づき必要な措置を行ってまいります。

参考

第1種特定有害物質(重金属類12種類)

 四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、クロロエチレン

第2種特定有害物質(重金属類9種類)

 カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素(ひそ)及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物

第3種特定有害物質(農薬等5種類)

 PCB(ポリ塩化ビフェニル)、チウラム、シマジン、チオベンカルム、有機リン

土壌含有量調査とは

 地中や地面に存在する重金属等が、子どもの土遊び等により誤って土が口に入ることなどにより健康に悪影響を及ぼすおそれが考えられます。

 土壌含有量調査は、汚染土壌の直接摂取による健康被害を防ぐために行うものであり、この調査の対象となる物質には基準値が設定されています。基準値は「基本的には、1日あたり大人100ミリグラム、子ども200ミリグラムの土壌を、一生涯(70年)にわたって摂食し続けても健康影響が現れない含有量」に設定されています。

土壌溶出量調査とは

 地中に存在する揮発性有機化合物や重金属等が、地下水に溶け込み、この地下水を飲んだ場合、健康に悪影響を及ぼす恐れが考えられます。

 土壌溶出量調査は、このような地下水経由の健康被害を防ぐために行うものであり、この調査の対象となる物質には基準値が設定されています。基準値は、「土壌に含まれる有害物質が地下水に溶出し、その地下水を1日あたり2リットル、一生涯(70年)にわたって飲み続けても健康影響が現れない濃度」に設定されています。

地下水調査とは

 地下水調査における物質調査ごとの基準値は、土壌溶出量調査基準値と同じです。

土壌ガス調査とは

 地中に存在する揮発性有機化合物のガス化したものを対象とした調査で、土壌汚染の可能性を把握するための調査です。

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