報道発表資料 淀川区加島2丁目の市有地における土壌汚染状況調査(自主調査)結果について
2025年4月30日
ページ番号:651725

問合せ先:都市整備局 住宅部 建設課(団地再生グループ)(06-6208-9634)

令和7年4月30日 14時発表
大阪市では、淀川区加島2丁目の市有地において、土壌汚染状況調査(自主調査)を実施し、その結果を取りまとめましたのでお知らせします。
調査の結果、土壌含有量等については土壌汚染対策法に定める指定基準値を超過していますが、現地は、周囲をフェンス等で囲い、地表はアスファルト舗装や土壌飛散防止のためのシートで覆っており、また、周辺地域で地下水の飲用利用は確認されていないことから、周辺住民の方々の健康に影響を及ぼす可能性はないと考えています。
なお、地下水については基準値に適合していることが確認されました。

1.調査の概要

(1)調査地
(都市整備局所管地 敷地面積:1,461.56平方メートル)(図1参照)

(2)調査期間
令和5年6月21日(金曜日)から令和7年3月31日 (月曜日)まで

(3)調査方法
「土壌汚染対策法」、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に準じた方法で実施しました。

(4)調査項目
【第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)】
クロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、1,1,1-トリクロロエタン
【第2種特定有害物質(重金属等)】
六価クロム化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物

2.調査結果の概要

(1)土壌調査(図2、表1参照)
人為由来汚染調査の結果、鉛及びその化合物の土壌含有量が指定基準を超過した区画がありました。また、自然由来汚染調査の結果、砒素及びその化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物が土壌溶出量の指定基準を超過しました。
物質の種類 | 区画 | 最大濃度 | 最大濃度 深度 | 基準値 | 基準値からの 最大倍率 |
鉛及び その化合物 | A1-7 | 410 ミリグラム/キログラム | 0~0.5 メートル | 150 ミリグラム/キログラム | 2.7倍 |
物質の種類 | 区画 | 最大濃度 | 最大濃度 深度 | 基準値 | 基準値からの 最大倍率 |
砒素及び その化合物 | A1-5 | 0.160 ミリグラム/リットル | 10.0メートル | 0.01 ミリグラム/リットル | 16倍 |
鉛及び その化合物 | B2-2 | 0.056 ミリグラム/リットル | 9.0メートル | 0.01 ミリグラム/リットル | 5.6倍 |
ふっ素及び その化合物 | A1-5 B2-2 | 1.90 ミリグラム/リットル | 9.0メートル | 0.8 ミリグラム/リットル | 2.4倍 |

(2)地下水調査
地下水については、基準値に適合していました。

3.周辺住民の健康への影響について
調査対象地は、周囲をフェンス等で囲い、地表はアスファルト舗装や土壌飛散防止のためのシートで覆っています。また、周辺地域で地下水の飲用利用は確認されていません。
こうしたことから、土の直接摂取や地下水経由の摂取により周辺住民の方々の健康に影響を及ぼす可能性はないと考えています。

4.汚染原因について
特定有害物質を使用した履歴が正確に把握できないことから、汚染原因については特定できていません。

5.今後の対応
今回の調査により、汚染範囲を把握できましたので、現在、土壌汚染対策法に基づく区域指定の申請を行っています。今後、本件地の活用の際には、土壌汚染対策法等に基づき必要な措置を行います。

(参考)

土壌含有量調査
地中や地面に存在する重金属等が、子どもの土遊び等により誤って土が口に入ることなどにより健康に悪影響を及ぼすおそれが考えられます。
土壌含有量調査は、汚染土壌の直接摂取による健康被害を防ぐために行うものであり、この調査の対象となる物質には基準値が設定されています。基準値は「基本的には、1日あたり大人100ミリグラム、子ども200ミリグラムの土壌を、一生涯(70年)にわたって摂食し続けても健康影響が現れない含有量」に設定されています。

土壌溶出量調査
地中に存在する揮発性有機化合物や重金属等が、地下水に溶け込み、この地下水を飲んだ場合、健康に悪影響を及ぼす恐れが考えられます。
土壌溶出量調査は、このような地下水経由の健康被害を防ぐために行うものであり、この調査の対象となる物質には基準値が設定されています。基準値は、「土壌に含まれる有害物質が地下水に溶出し、その地下水を1日あたり2リットル、一生涯(70年)にわたって飲み続けても健康影響が現れない濃度」に設定されています。

地下水調査
地下水調査における物質調査ごとの基準値は、土壌溶出量調査基準値と同じです。

人為由来汚染調査
人為由来汚染とは、工場等の操業に伴い、原料として用いる有害物質を含む液体を地下に浸み込ませてしまったり、有害物質を含む固体を不適切に取り扱ってしまったりするなどにより、土壌が有害物質によって汚染された状態のことをいいます。そのため、土壌汚染の疑いがある調査対象地の特定有害物質の種類、汚染範囲、汚染深度を確認するため調査を行うものです。

自然由来汚染調査
周辺に自然由来特定区域に指定されている用地があり、専ら地質的に同質な状態で汚染が広がっているいわゆる自然由来の土壌汚染の恐れが認められる場合に、第2種特定有害物質を対象に、土壌溶出量・土壌含有量調査を行うものです。
自然由来の土壌汚染の恐れがある地層が明らかな場合にはその深度の土壌について、明らかでない場合は地表から10メートルまでの土壌について調査を行います。
資料
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