報道発表資料 旭区生江3丁目の市有地における土壌汚染状況調査(自主調査)結果について
2026年4月15日
ページ番号:676826
問合せ先:都市整備局 住宅部 建設課(団地再生グループ)(06-6208-9634)
令和8年4月15日 14時発表
大阪市は、旭区生江3丁目の市有地において、土壌汚染状況調査(自主調査)を実施し、その結果を取りまとめましたのでお知らせします。
調査の結果、土壌含有量については土壌汚染対策法に定める指定基準値を超過している部分がありましたが、現地は、関係者以外の方が立ち入らないよう周囲をフェンスで囲うとともに、地表はアスファルト舗装や土壌飛散防止のためのシートで覆っており、周辺住民の方々の健康に影響を及ぼす可能性はないと考えています。
1.調査の概要
(1)調査地
(都市整備局所管地 敷地面積:4,697.07平方メートル)(図1参照)
(2)調査期間
令和5年6月21日(水曜日)から令和8年3月31日 (火曜日)まで
(3)調査方法
「土壌汚染対策法」、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に準じた方法で実施しました。
(4)調査項目
市有地となる前に自動車関連の事業所であった範囲
【第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)】
ベンゼン (土壌ガス調査)
【第2種特定有害物質(重金属等)】
鉛及びその化合物 (土壌含有量調査及び土壌溶出量調査)
市有地となる前に診療所であった範囲
【第2種特定有害物質(重金属等)】
水銀及びその化合物(土壌含有量調査及び土壌溶出量調査)
2.調査結果の概要(図2、表1参照)
調査地のうち、大阪市有地となる前に自動車関連の事業所であった範囲及び診療所であった範囲において 1.(4)に示す調査を行った結果、一部の区画において、鉛及びその化合物の土壌含有量が指定基準値を超過していました。
なお、土壌ガス及び土壌溶出量については、指定基準値未満でした。
| 物質の種類 | 区画 | 最大濃度 | 最大濃度 深度 | 基準値 | 基準値からの 最大倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉛及び その化合物 | A1-8 | 160 ミリグラム/キログラム | 0~0.5 メートル | 150 ミリグラム/キログラム | 1.1倍 |
| 鉛及び その化合物 | A1-9 | 380 ミリグラム/キログラム | 0~0.5 メートル | 150 ミリグラム/キログラム | 2.5倍 |
3.周辺住民の健康への影響について
調査地は、周囲をフェンスで囲い、土壌含有量が指定基準値を超過した範囲の地表はアスファルト舗装や土壌飛散防止のためのシートで覆っています。
こうしたことから、土の直接摂取により周辺住民の方々の健康に影響を及ぼす可能性はないと考えています。
4.汚染原因について
特定有害物質を使用した履歴が正確に把握できないことから、汚染原因について特定できません。
5.今後の対応
現在、指定基準値を超過した区画について、土壌汚染対策法に基づき、形質変更時要届出区域の指定にかかる申請を行っています。
今後は、土壌飛散防止のために設置したシートの状況等を、適宜、確認・点検しながら適正に維持管理するとともに、活用の際には、土壌汚染対策法等に基づき必要な措置を行います。
(参考)
土壌含有量調査
地中や地面に存在する重金属等が、子どもの土遊び等により誤って土が口に入ることなどにより健康に悪影響を及ぼすおそれが考えられます。
土壌含有量調査は、汚染土壌の直接摂取による健康被害を防ぐために行うものであり、この調査の対象となる物質には基準値が設定されています。基準値は「基本的には、1日あたり大人100ミリグラム、子ども200ミリグラムの土壌を、一生涯(70年)にわたって摂食し続けても健康影響が現れない含有量」に設定されています。
土壌溶出量調査
地中に存在する揮発性有機化合物や重金属等が、地下水に溶け込み、この地下水を飲んだ場合、健康に悪影響を及ぼす恐れが考えられます。
土壌溶出量調査は、このような地下水経由の健康被害を防ぐために行うものであり、この調査の対象となる物質には基準値が設定されています。基準値は、「土壌に含まれる有害物質が地下水に溶出し、その地下水を1日あたり2リットル、一生涯(70年)にわたって飲み続けても健康影響が現れない濃度」に設定されています。
土壌ガス調査
地中に存在する揮発性有機化合物のガス化したものを対象とした調査で、土壌汚染の可能性を把握するための調査です。
資料
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