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報道発表資料 令和6年能登半島地震に係る市税に関する申告・納付等の延長期限について

2024年6月20日

ページ番号:629383

問合せ先:財政局税務部管理課審査監察グループ(電話06-6208-7484)

令和6年6月20日 14時発表

 大阪市では、令和6年能登半島地震を受け、富山県・石川県に住所等を有する者の市税に関する申告・納付等の期限のうち、令和6年1月1日(月曜日)以降に到来する期限について、延長内容が未定でした。

 このたび、総務省からの通知を踏まえ、次のとおり指定しましたのでお知らせします。

1 対象となる地域及び納税義務者

富山県及び石川県の一部の地域(金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町及び鹿島郡中能登町)に住所等を有する者

2 対象となる期限及び延長内容

令和6年1月1日(月曜日)から令和6年7月30日(火曜日)までの間に到来する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、納付又は納入に関する期限

3 延長後の期限

令和6年7月31日(水曜日)

4 対象者への周知方法

 大阪市ホームページ「令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方へ~大阪市税のお知らせ~」において取扱いの内容を掲載するなどの対応を行います。

大阪市告示・総務省通知

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