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令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方へ~大阪市税のお知らせ~

2024年12月19日

ページ番号:629474

 この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

 大阪市では、令和6年能登半島地震に伴い、大阪市市税条例第13条第1項及び第2項の規定に基づき、令和6年1月23日付け大阪市告示第82号の2により、富山県及び石川県に住所、主たる事務所又は事業所等を有する個人、法人につきまして、令和6年1月1日以降に到来する大阪市税にかかる申告、申請、請求その他書類の提出、納付又は納入に関する期限を延長しておりました(詳しくは令和6年1月23日付け大阪市告示第82号の2」をご覧ください。)。

 その後、総務省からの通知を踏まえ、下記のとおり市税の申告・納付期限の指定等措置を講じております。

1 市税の申告・納付期限の指定について

富山県・石川県の一部の地域(金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町及び鹿島郡中能登町)にお住まいの方

 上記に住所等を有する方の申告・納税等のうち、令和6年1月1日(月曜日)から令和6年7月30日(火曜日)までの間に期限が到来するものについては、その期限を令和6年7月31日(水曜日)までとしました(令和6年6月20日付け大阪市告示第861号の2)。

石川県七尾市及び羽咋郡志賀町にお住まいの方

 上記に住所等を有する方の申告・納税等のうち、令和6年1月1日(月曜日)から令和7年1月30日(木曜日)までの間に期限が到来するものについては、その期限を令和7年1月31日(金曜日)までとしました(令和6年12月19日付け大阪市告示第1718号の2)。

石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町にお住まいの方

 令和6年1月1日(月曜日)以降に到来する申告・納税等の期限を別途市長が定める日まで引き続き延長します。

2 納税の猶予について

 災害により被災された方(特別徴収義務者を含みます。)がやむを得ない理由により、市税を一時的に納付・納入することが困難であると認められる場合には、徴収猶予等の納税を猶予する制度がありますので、まずは、「納税の猶予制度」をご覧の上、所轄する市税事務所へ、電話によりお問い合わせください。

3 減免について

 次に該当される方で、大阪市内に令和5年1月1日現在お住まいであった方は、個人市民税・府民税の減免対象となる場合がありますので、まずは、「個人市・府民税の減額・免除制度について 5災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合」をご覧の上、所轄する市税事務所へ、電話によりお問い合わせください。

〈個人市民税・府民税の減免の対象となる方〉

  • 災害により住宅又は家財に一定以上の損害を受けられた方
  • 災害により死亡された方、1か月以上の入院が必要となった方又は障がい者に該当することとなった方

お問い合わせ先

個人市・府民税に関すること

軽自動車税(種別割)に関すること

固定資産税および都市計画税に関すること

法人市民税に関すること

船場法人市税事務所 法人市民税グループ(電話:06-4705-2933

事業所税に関すること

市税の納付に関すること

船場法人市税事務所 事業所税グループ (電話:06-4705-2934

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