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報道発表資料 令和6年能登半島地震に係る市税に関する申告・納付等の延長期限について

2024年12月19日

ページ番号:641933

問合せ先:財政局税務部管理課審査監察グループ(電話06-6208-7484)

令和6年12月19日 14時発表

 大阪市では、令和6年能登半島地震を受け、富山県・石川県に住所等を有する者の市税に関する申告・納付等の期限のうち、令和6年1月1日(月曜日)以降に到来する期限について、延長措置を講じておりましたが、このたび、総務省からの通知を踏まえ、次のとおり指定しましたのでお知らせします。

1 対象となる地域及び納税義務者

石川県七尾市及び羽咋郡志賀町に住所等を有する者

(注1) 富山県並びに石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除いた地域(金沢を含む石川県の中南部)に住所等を有する方については、既に告示により申告・納付等の期限を延長する措置を終了しております(令和6年6月20日報道発表済み)。

(注2) 石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町については、申告・納付等の期限を延長する措置を継続します。

2 対象となる期限及び延長内容

令和6年1月1日(月曜日)から令和7年1月30日(木曜日)までの間に到来する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、納付又は納入に関する期限

3 延長後の期限

令和7年1月31日(金曜日)

4 対象者への周知方法

 大阪市ホームページ「令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方へ~大阪市税のお知らせ~」において取扱いの内容を掲載するなどの対応を行います。

大阪市告示・総務省通知

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