報道発表資料 令和6年能登半島地震に係る市税に関する申告・納付等の延長期限について
2025年9月25日
ページ番号:662063

問合せ先:財政局税務部管理課審査監察グループ(電話06-6208-7484)

令和7年9月25日 14時発表
大阪市では、令和6年能登半島地震を受け、富山県・石川県に住所等を有する者の市税に関する申告・納付等の期限のうち、令和6年1月1日(月曜日)以降に到来する期限について、延長措置を講じておりましたが、このたび、総務省からの通知を踏まえ、次のとおり指定しましたのでお知らせします。

1 対象となる地域及び納税義務者
石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に住所等を有する方
(注) 富山県並びに石川県のうち輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除いた地域に納税地を有する方については、既に告示により申告・納付等の期限を延長する措置を終了しています。
2 対象となる期限及び延長内容
令和6年1月1日(月曜日)から令和7年10月30日(木曜日)までの間に到来する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、納付又は納入に関する期限

3 延長後の期限
令和7年10月31日(金曜日)

4 対象者への周知方法
大阪市ホームページ「令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方へ~大阪市税のお知らせ~」において取扱いの内容を掲載するなどの対応を行います。
大阪市告示・総務省通知
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