「大阪市情報システム等の整備及び運用に関する規程」の施行に関する実施要領
2024年4月12日
ページ番号:251906
施行 令和5年4月1日
改正 令和6年4月1日
「大阪市情報システム等の整備及び運用に関する規程」(以下「規程」という。)について、規程第21条に基づき、本規程の施行に必要な事項を次のとおり定める。
1.言葉の定義について(第2条関係)
(1)本規程における「情報システム」とは、ソフトウェア、プログラムを搭載したコンピュータ及びその周辺機器並びにネットワーク(仮想化技術により同様の機能を有するものを含む。)により情報処理を一体的に行うよう構成されたもの(運用体制を含む。)をいう。具体的には各項のとおり。
・スクラッチシステム:サーバ(パソコンにシステム構築する場合も含む)、IaaS、PaaS、ハウジングサービス、ホスティングサビースを利用し、本市独自のアプリケーションを開発、利用するもの。
・パッケージシステム:サーバ(パソコンにシステムをインストールする場合も含む)、IaaS、PaaS、ハウジングサービス、ホスティングサビースを利用し、市販されているソフトウェアをインストールすることにより、利用するもの。なお、当該ソフトウェアをカスタマイズする場合も含む。
・SaaS:市環境内にサーバを持たず、インターネットやLGWANを経由してソフトウェアを利用できるよう提供されているサービス。なお、従来から利用していた用語である「ASP」は、サービスを提供する事業者を指す。本規程においては、ASPが提供するサービスもSaaSとして取り扱う。
・ネイティブアプリ:スマートフォンやタブレットにアプリケーションストア経由でインストールして利用するアプリケーション(アプリからWEBサイトに遷移する場合やバックグラウンド処理で通信する場合は、当該部分も含む。)
・WEBアプリ:本市が作成及び保有し、インターネットなどのネットワークから利用できるアプリケーションで、市民等が情報入力※1を行い、計算処理が行われるもの。
・端末機:パソコンを機器単体で利用するもの。なお、情報システムを利用するための端末機は除く。
・スマートデバイス:スマートフォン、タブレットを機器単体で利用するもの。
(2) 次のものについては、「情報システム」として取り扱わない。
・WEBサイト(ホームページを作成するCMSは情報システムとする)
・映像、音楽コンテンツ(視聴するデバイスに関わらず情報システムとしない)
・情報通信回線単体(基本的に通信回線を利用する情報システムがあり、当該情報システムに含まれる)
・SNS(拡張機能等を提供するサービスはSaaSとする)
・IoT機器単体(パソコン、SaaS等と連携して、情報処理を一体的に行うものは除く)
(3) 規程における「情報システム」の範囲(周辺機器等)について、情報システムを利用するための端末機及び周辺機器を含める。ただし、SaaSを庁内情報利用パソコン(以下、「庁内PC」という)にて利用する場合、庁内PCは含まない。
2.情報システム等の企画、整備等並びにこれに係る局等に対する指導及び支援に関する事務について(第3条関係)
最高情報統括責任者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 情報システムに係る企画等に関する所属との相談、協議及びICT関連経費等の確認を通じた、情報システムの導入・構築、運用、更新、調達、デジタル化を前提とした業務改革(BPR)及び経費に係る助言・指導及び適正性の確認。
(2) 情報通信ネットワークに係る企画等に関する所属との相談、協議及びICT関連経費等の確認を通じた、情報通信ネットワークの導入・構築、運用、更新、調達及び経費に係る助言・指導及び適正性の確認。
3.「局等における体制について」(第4・5条関係)
(1) 情報統括管理者は、局等において、各課・担当等を統括する課長等から局長等が命ずる。
(2) 情報統括主任は、局等において、各課・担当等を統括する課における係長等から局長等が命ずる。
(3) 情報統括主任を補佐させるため、局等に情報統括担当者を置くことができる。
(4) 情報統括担当者は、所管事務における情報システムの企画等及び情報通信ネットワークの整備等のため、デジタル統括室からの通知や照会等の対応、情報統括主任が実施する局等内での指導、助言、調整業務等の補佐を主な職務とする。
(5) 人事異動等により「局等における体制」に変更があった際は、速やかに最高情報統括責任者に報告しなければならない。
4.「協議」に係る共通事項(第7・11条関係)
(1) 協議対象は、局等における情報システムの導入・構築、運用、更新、調達に係るもののうち最高情報統括責任者が必要と認めたものである。
(2) 情報システムを所管する課・担当等は、デジタル統括室DX推進担当と協議要否の確認など事前調整を行う。なお、協議案件に前例が無いなど協議要否が不明確な場合は、別紙「案件整理・相談票」の提出を行う。
(3) 大阪市情報通信ネットワークを利用する端末等(周辺機器を含む)の利用に関しては「大阪市情報通信ネットワーク管理要綱」に従い、デジタル統括室基盤担当課長と事前に調整しなければならない。
(4) 協議に際し、情報統括責任者は、別紙「協議依頼書」、別紙「経費の見込額一覧」及び別紙の各協議条項に応じた様式を作成し、最高情報統括責任者に提出する。なお、提出について、情報統括管理者及び情報統括主任は内容の把握、適正性について確認すること。
(5) 最高情報統括責任者は協議において、当該施策の企画、事業の基本方針及び調達に対し必要な指導・指示を行う。
(6) 最高情報統括責任者は、当該協議内容に対し、必要に応じ当該局等の情報統括責任者あて「意見書」により意見を付すことができる。情報統括責任者は当該意見に対し、必要な対応を取らなければならない。
(7) 最高情報統括責任者は、当該協議について、情報統括責任者あて「承認書」により承認、又は「大阪市情報システム等の整備及び運用に関する規程」の目的に沿っていないとして「不承認書」により不承認とすることができる。
(8) 情報統括責任者は、情報システムの廃止をする場合、「情報システム廃止報告書」により最高情報統括責任者あて報告すること。なお、情報システムを所管する課・担当等は廃止報告を行う前にデジタル統括室DX推進担当と内容の確認及び調整を行うこと。
5.規程第7条における情報システムの企画に係る承認について
(1) 次に掲げるものを協議の対象とする。
・1(1)に定める情報システムに係る開発・導入、機種更新及び再構築
・その他、最高情報統括責任者が必要と認めるもの
(2) 次に掲げるものは協議の対象外(規程第7条第1項ただし書き)とする。
・情報システムの改修
・サーバ機器及び端末機(周辺機器含む)のリース延長
・情報システムで利用する端末機(周辺機器含む)、サーバの増設及び更新※2
・情報システムへのデータ入力(パンチ)・更新(地図等のデータ更新)委託
・設備及び専用装置の一部に含まれるサーバ又は端末で、切り分けが困難なもの。ただし、当該機器により通信網の構築や外部通信を行う場合は協議を行う。
・「大阪市情報通信ネットワーク利用の手引き」に基づく申請を行う準標準・標準外アプリケーション及びハードウェア。ただし、運用保守や改修を業者委託するもの及び主たる情報システム部分がSaaS等にあるものについては協議を行う。
・SaaSの継続利用(契約更新時において製品指定による調達を行うもの)
・サブスクリプション方式動画視聴サービスなどの、本市が保有する情報(データ)を入力又はアップロードを行わないSaaSの利用
・Microsoft製品及びセキュリティソフト単体(ライセンスのみを含む)での導入及び更新
・情報システムに係る開発・導入、機種更新及び再構築の基本方針作成支援コンサル委託※3
・その他、最高情報統括責任者が特に不要としたもの
(3) 承認を受けた後から調達までの間に基本方針の変更を行う場合は、速やかにデジタル統括室DX推進担当に報告しなければならない。なお、最高情報統括責任者が必要と認める場合、再度協議を行わなければならない。
(4) 情報システムに係る開発・導入、機種更新及び再構築事業においては、複数の調達を行うこととなるが、協議においては一連の調達は包含したうえで協議を行う。なお、当該事業を支援するコンサル委託も同様。
(5) 本項の協議承認は、予算編成業務におけるICT関連経費を算定する前提要件とする。
6.情報システムの開発等の実施について(規程第8条関係)
情報システムの開発又は導入において、プロセスにおける重要ポイントに関所を設け、最高情報統括責任者による第三者レビューを実施する。第三者レビューはプロジェクト管理状況レビュー※4・セキュリティレビュー※5インフラレビュー※6から構成され、レビュー対象及び実施内容は、開発方式、システム及びプロジェクトの特徴等を勘案して最高情報統括責任者が選定する。
なお、レビューは支援として行うものとし、プロジェクトを推進していくにあたりデジタル統括室の承認は必要としない。
7.情報システムの運用計画について(第9条関係)
情報統括責任者は、情報システムの開発・導入及び再構築後の運用について、開発事業者若しくは運用保守業者と調整し、運用ルール、運用方法、障害対応の方法などの情報をまとめた運用計画を作成しなければならない。
8.情報システムの運用管理(第10条関係)
(1) 最高情報統括責任者は、局等における情報システムの導入後規程第7条及び11条における協議で承認した内容について、最高情報統括責任者が必要と認める場合は運用実績の確認を行う。
(2) 最高情報統括責任者は、前項で確認した内容について、必要に応じて情報統括責任者に必要な指導・指示を行う。
9.規程第11条における情報システムの調達について
(1) 次に掲げるものを協議の対象とする。
・情報システムに係る開発・導入、機種更新(データ移行)及び再構築の業務委託
・その他、最高情報統括責任者が必要と認めるもの
(2) 次に掲げるものは協議の対象外(規程第11条第1項ただし書き)とする。
・ネットワーク回線利用、パンチ作業(データ作成・入力)、システムからのデータ抽出等の調達※7
・改修・運用保守等の契約
・機器の買入及び借入(追加、リース延長含む)に係る調達
・SaaSの利用申し込み※8
・Microsoft製品及びセキュリティソフト単体(ライセンスのみを含む)での調達
・システム関連の調査・支援(コンサル委託を含む)に係る調達
・設備及び専用装置の一部に含まれるサーバ又は端末で、切り分けが困難なもの。ただし、当該機器により通信網の構築や外部通信を行う場合は協議を行う。
・その他、最高情報統括責任者が特に不要としたもの。
(3) 承認を受けた後から調達までの間に調達方法の変更を行う場合は、速やかにデジタル統括室DX推進担当に報告しなければならない。なお、最高情報統括責任者が必要と認める場合、再度協議を行わなければならない。
(4) 情報統括責任者は、前項に係る承認を受けた調達について、調達完了後、速やかに別紙「調達結果報告書」を最高情報統括責任者に提出する。なお、最高情報統括責任者は、調達結果によっては、より詳細な内容の報告を求めることができる。
10.規程第17条第3項における本市情報通信ネットワークの利用等に係る協議について
(1) 情報統括責任者は、別紙「協議・申出書」を作成し、最高情報統括責任者に提出する。
(2) 当該局等の情報システム所管課等は、デジタル統括室基盤担当と内容の確認及び事前調整を行う。
(3) 最高情報統括責任者は、協議において必要な指導・指示を行う。
(4) 最高情報統括責任者は、当該協議について、情報統括責任者あて別紙「確認書」を通知する。
(5) 情報統括責任者は、本市情報通信ネットワークの利用等を廃止する場合、別紙「廃止報告書」により最高情報統括責任者あて報告すること。なお、事前に情報システムを所管する課・担当等は廃止報告を行う前にデジタル統括室基盤担当と内容の確認及び事前調整を行うこと。
11.規程第18条第1項における局等情報通信ネットワークの本市情報通信ネットワークへの接続に係る協議について
(1) 情報統括責任者は、別紙「協議・申出書」を作成し、最高情報統括責任者に提出する。ただし、「局等情報通信ネットワークの整備」のみを行おうとする場合はその限りではない。
(2) 当該局等の情報システム所管課等は、デジタル統括室基盤担当と内容の確認及び事前調整を行う。
(3) 最高情報統括責任者は、協議において必要な指導・指示を行う。
(4) 最高情報統括責任者は、当該協議について、情報統括責任者あて別紙「確認書」を通知する。
(5) 情報統括責任者は、本市情報通信ネットワークとの接続を廃止する場合、別紙「廃止報告書」により最高情報統括責任者あて報告すること。なお、事前に情報システムを所管する課・担当等は廃止報告を行う前にデジタル統括室基盤担当と内容の確認及び事前調整を行うこと。
12.規程第20条第2項における他の所属の本市情報通信ネットワークへの接続及び他の所属の情報システム若しくは情報通信ネットワークの本市情報通信ネットワークへの接続に係る申出について
(1) 他の所属の長は、別紙「協議・申出書」を作成し、最高情報統括責任者に提出する。
(2) 当該の他の所属のネットワーク又は情報システム所管課等は、デジタル統括室基盤担当と内容の確認及び事前調整を行う。
(3) 最高情報統括責任者は、協議において必要な指導・指示を行う。
(4) 最高情報統括責任者は、当該申出について、他の所属の長あて別紙「確認書」を通知する。
(5) 当該の他の所属のネットワーク又は情報システム所管課等は、本市情報通信ネットワークとの接続を廃止する場合、別紙「廃止報告書」により最高情報統括責任者あて報告すること。なお、事前に情報システムを所管する課・担当等は廃止報告を行う前にデジタル統括室基盤担当と内容の確認及び事前調整を行うこと。
13.本実施要領について
情報システム等をめぐる情勢は、日々進化し続けており、本実施要領に該当しない場合が想定される。その場合は、デジタル統括室DX推進担当と対応を調整すること。
「大阪市情報システム等の整備及び運用に関する規程」の施行に関する実施要領
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