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大阪市オープンデータの取り組みに関する指針

2020年9月9日

ページ番号:295385

 近年、政府や自治体などの公共機関が保有する各種行政情報を、商用利用及び2次利用が可能で、かつ機械判読にも適したデータ形式で提供する「オープンデータ」の取り組みが世界中で進められ、ビジネスや身近な公共サービスへの活用が期待されるようになっている。
 国においては、公共データの活用促進のための基本戦略として、「電子行政オープンデータ戦略」が策定(平成24年7月IT戦略本部決定)され、政府の新たなIT戦略である「世界最先端IT国家創造宣言」(平成25年6月14日閣議決定)では、めざすべき社会として、「革新的な新産業・新サービスの創出と全産業の成長を促進する社会の実現」とされており、その取り組みとして「公共データの民間開放(オープンデータ)の推進」が挙げられている。
 こうした状況をふまえ、本市においても、積極的にオープンデータとしての公開を行うことで、行政サービス向上、イノベーション創出や官民協働を推進していくため、本指針を策定する。

1.オープンデータの意義

(1)公共データの利活用促進

  • 複数の行政機関や民間のデータを組み合わせることで、民間による公共性、利便性の高いサービスや災害時に有用なサービスの提供を実現

(2)市民の行政参画の促進

  • 公共データを容易に入手、利用できる環境を整えることで、市民の行政参画を促進し、市民との連携を強化することで、新しい視点から要望や課題等のフィードバックを得る

(3)行政の透明性・信頼性の向上、行政効率化

  • データの公開による行政の透明性の確保
  • 行政サービスの向上

(4)地域コミュニティ・地域経済の活性化

  • 地域社会の課題解決(防災・減災、交通、インフラ等)、地域振興(観光産業等)
  • 地域のベンチャー企業などによる新たな産業創出及び雇用創出

2.基本的な考え方

オープンデータに取り組むにあたっての基本的な方針は次のとおりとする。

  • 市自らが、積極的にデータを公開する
  • 機械判読可能なファイル形式で公開する
  • 営利目的、非営利目的を問わず、活用を促進する
  • 取り組み可能なデータから速やかに公開等の具体的な取り組みに着手する

3.具体的な取り組み方針

(1)対象とするデータ

公開できない理由が明確なものを除き、保有するデータはすべて公開するという理念の下、本市が保有するデータの内、(ア)及び(イ)に該当するものをオープンデータの対象とする。

(ア)大阪市情報公開条例で定める「非公開情報」を含まないデータ

(イ)著作権に関して次のいずれかに該当するデータ

  1. 著作権が存在しない
  2. 本市以外の第3者の著作物を含まない
  3. 本市以外の第3者の著作物を含むもののうち、著作権者がオープンデータに承諾している

ただし、このうち次のものを優先的に対象とするものとする。

  • 利用ニーズの高いデータ
  • すでにホームページで公開しているデータ
  • 機械判読可能なファイル形式で公開または保有しているデータ
  • 継続的に公開可能なデータ

(2)データ提供における条件・免責事項

 本市におけるオープンデータの提供条件としては、原則としてクリエイティブコモンズライセンスにおける「CC-BY」とする。ただし、これによりがたい場合は個別に検討するものとする。
 また、利用者に対し、利用条件や免責事項を提示するものとする。

(3)オープンデータとしての公開方法

 オープンデータとしての公開方法については、大阪市ホームページ等を利用し、インターネットで公開することを基本とする。また、データの検索性、利用における利便性向上を図るため、データ公開基盤(カタログサイト、API等)を構築していく。
 大阪市ホームページで公開する場合については、利用条件及び免責事項をデータの近傍に掲載するものとする。

(4)データ形式

 データ形式は機械判読可能なファイル形式が理想であるが、ファイル形式を問わずオープンデータ化することを優先する。ただし、可能なものから機械判読可能な形式(CSV形式等)に変更していくものとする。

(5)システム仕様への反映

 オープンデータにすべきデータを保持するシステムに関して、効率的な公開を進めるため、システムの仕様にオープンデータを意識した機能を盛り込むものとする。

(6)委託業務への反映

 委託業務の成果物について、オープンデータ化を図っていくデータが含まれる場合は、機械判読可能なファイル形式を併せて提出することを求めるとともに、公開したデータの2次利用を認めることを前提とした仕様とする。

(7)業務フローにおけるオープンデータの意識付け

 効率的にオープンデータを作成できるよう、通常業務フローにおけるデータ作成過程において、機械判読可能なファイル形式のデータを作成できるよう意識付けをおこなうものとする。

(8)啓発活動

 オープンデータの意義、効果、取り組み方針について、職員への周知・啓発を行っていくものとする。

(9)利活用促進

 市民及び民間事業者によるデータ利活用を促進し、またニーズの把握に努めニーズの高いデータの提供につなげるものとする。

附則

この指針は、平成28年4月1日から施行する。

大阪市オープンデータの取り組みに関する指針

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更新履歴

平成27年1月22日 総務局総務課(ICT戦略グループ)にて「大阪市オープンデータの取り組みに関する指針 」を策定

平成28年4月1日  業務移管にともない、ICT戦略室にて同指針を策定

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