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大阪市青少年指導員活動交付金生野区実施要領

2024年4月1日

ページ番号:288309

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市青少年指導員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、生野区における大阪市青少年指導員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(算定基準額)

第2条     交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。

 

(軽微な変更)

第3条     交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。

(1)  事業開催日の変更

(2)  支出内容の変更

 

 附則

 (施行期日)

 1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

 附則

 (施行期日)

 1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

 附則

 (施行期日)

 1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

附則

 (施行期日)

 1 この要領は、令和2年10月1日から施行する。

附則

 (施行期日)

 1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。

別表

対象活動

具体的な活動内容

算定の基準となる

規模

算定基準額(円)

(1)青少年問題に関する啓発に関すること

啓発活動

50人程度

上限額

45,000円

(2) 青少年の指導及び相談に関すること

夜間巡視(指導ルーム)

年12回

1回5人程度

上限額

32,400円

1回上限

2,700円 

(3)地域における青少年の健全育成に関すること

キャンプ等

(郊外型活動を含む)

50人程度

上限額

100,000円

スポーツ練習

(大会参加含む)

延べ100人程度

上限額

100,000円

健全育成にかかる

イベント

(複数地域合同事業型)

延べ150人程度

上限額

200,000円

健全育成にかかる

イベント

50人程度

上限額

100,000円

青少年指導員及び

新たな担い手にかかる

研修会等

25人程度

上限額

45,000円

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〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)

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