生野区地域防災リーダー設置要綱
2019年5月17日
ページ番号:368961
(目的)
第1条 本要綱は、生野区において、地震、風水害その他の災害が発生した場合に備え、地域住民が連帯共同することにより被害 を未然に防止し、もしくは軽減、予防するため、自主防災組織が行う情報伝達、避難誘導、消火、救出救護、炊き出し、避難所開設運営等の防災活動の中核となる生野区地域防災リーダー(以下「地域防災リーダー」という。)を認定するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 地域防災リーダーは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
地域における防災知識の普及・啓発に関すること
防災活動に必要な知識、技術の習得に関すること
災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等、災害応急対策に関すること
その他、災害発生時に備えた予防等に関すること
(地域防災リーダーの認定の手続き)
第3条 地域防災リーダーは、当該連合振興町会会長(以下、「地域の代表者等」という。)が生野区長(以下、「区長」という。)に対し推薦を行い、推薦者の中から区長が認定するものとする。
2 前項の認定にあたっては、地域の代表者等が様式1の推薦書を、地域防災リーダーの認定を受ける者が様式2の推薦に対する承諾書を区長に提出するものとする。
(組織編成及び定員数)
第4条 地域防災リーダーの構成は、区内各連合振興町会単位とし、隊長1名のもと、情報班、初期消火班、救出救護班、避難誘導班、給食給水班の5班を編成し、各班に班長1名、副班長2名を設けることを基本とする。
2 生野区における地域防災リーダーの定員の数は、連合振興町会を構成する町会単位ごとに2名以上を基本とし、地域の実情等を勘案のうえ増減を認めるものとする。
3 地域防災リーダーの構成員については、災害時における避難所運営等において、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、児童、傷病者、外国人等の要配慮者や女性等の視点に立ち、多様なニーズに対応できるよう性別や年齢に配慮を行う。
(認定要件)
第5条 地域防災リーダーの認定を受けることができる者は次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 生野区民もしくは生野区内の事業所に勤務する者
(2) 地域防災リーダーの役割を十分理解し、その任を果たすうえで意欲及び体力を有する者
2 前項の要件を満たさなくなった地域防災リーダーは、当該地域防災リーダーを推薦した地域の代表者等と相談および協議のうえ、地域防災リーダーの認定を取り消す場合がある。
(任期)
第6条 地域防災リーダーの任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 任期内に地域防災リーダーに変更があった場合における後任の地域防災リーダーの任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の再任を行う場合は任期が終了するまでに、また、前項の変更があった場合は速やかに第3条第1項の手続きを行うものとする。
(装備品の支給等)
第7条 区長は、認定を受けた地域防災リーダーに対し、防災活動に必要な物品を支給する。
2 区長は、認定を受けた地域防災リーダーに対し、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための経費を負担する。
(努力義務)
第8条 地域防災リーダーは、地域防災力向上のため、研鑽を積むものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、地域防災リーダーに関し必要な事項は別途定める。
本要綱は平成28年7月19日より施行する。
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