ページの先頭です
メニューの終端です。

生野区地域防災リーダー設置要綱

2025年12月3日

ページ番号:368961



(目的)

第1条 本要綱は、生野区において、地震、風水害その他の災害が発生した場合に備え、地域住民が連帯共同することにより被害を未然に防止し、もしくは軽減、予防するため、自主防災組織が行う情報伝達、避難誘導、消火、救出救護、炊き出し、避難所開設運営等の防災活動の中核となる生野区地域防災リーダー(以下「地域防災リーダー」という。)を委嘱するため必要な事項を定めるものとする。

 

(活動内容)

第2条 地域防災リーダーは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)  地域における防災知識の普及・啓発に関すること

(2)  防災活動に必要な知識、技術の習得に関すること

(3)  災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水、避難所の開設運営等、災害応急対策に関すること

(4)  その他、災害発生時に備えた予防等に関すること

 

(地域防災リーダーの委嘱の手続き)

第3条 地域防災リーダーは、当該連合振興町会会長(以下、「地域の代表者等」という。)が生野区長(以下、「区長」という。)に対し推薦を行い、推薦者の中から区長が委嘱するものとする。

2 前項の委嘱にあたっては、地域の代表者等が様式1の推薦書を、地域防災リーダーの委嘱を受ける者が様式2の推薦に対する承諾書を区長に提出するものとし、区長は当該地域防災リーダーに対し、様式3の委嘱状及び様式4のリーダー証を交付するものとする。

 

(組織編成及び定員数)

第4条 地域防災リーダーの構成は、区内各連合振興町会単位とし、隊長1名のもと、情報班、初期消火班、救出救護班、避難誘導班、給食給水班の5班を編成し、各班に班長1名、副班長2名を設けることを基本とする。

2 生野区における地域防災リーダーの定員の数は、各連合振興町会を構成する町会単位ごとに2名以上を基本とし、地域の実情等を勘案のうえ増減を認めるものとする。

3 地域防災リーダーの構成員については、災害時における避難所運営等において、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、児童、傷病者、外国人等の要配慮者や女性等の視点に立ち、多様なニーズに対応できるよう性別や年齢に配慮を行う。

 

(要件)

第5条 地域防災リーダーの委嘱を受けることができる者は次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

 (1) 生野区民もしくは生野区内の事業所に勤務する者

 (2) 地域防災リーダーの役割を十分理解し、その任を果たすうえで意欲及び体力を有する者

2 地域防災リーダーが前項の要件を満たさなくなった場合又は様式5の解嘱願により解嘱を申し出た場合、区長は当該地域防災リーダーを推薦した地域の代表者等と協議のうえ、当該地域防災リーダーを解嘱することができる。

 

(任期)

第6条 地域防災リーダーの任期は西暦の偶数年の331日までとする。ただし再任は妨げない。

2 前項の再任を行う場合は任期が終了するまでに第3条第1項の手続きを行うものとする。

 

(装備品の支給等)

第7条 区長は、委嘱を受けた地域防災リーダーに対し、防災活動に必要な物品を支給する。

2 区長は、委嘱を受けた地域防災リーダーに対し、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための経費を負担する。

 

(努力義務)

第8条 地域防災リーダーは、地域防災力向上のため、研鑽を積むものとする。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、地域防災リーダーに関し必要な事項は別途定める。

 

附 則

この要綱は平成28年7月19日より施行する。

 

附 則

この改正要綱は、令和8年4月1日より施行する。ただし、第3条に定める推薦手続きに関する規定は令和7年1127日より施行する。



SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市生野区役所 地域まちづくり課 

〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)

電話:06-6715-9734

ファックス:06-6717-1163

メール送信フォーム