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生野区学校体育施設(運動場・体育館等)利用について

2023年12月22日

ページ番号:417394


生野区学校体育施設開放事業は、スポーツ基本法第13条に基づき、大阪市立の小・中学校及び義務教育学校の体育施設を、学校教育に支障のない範囲で、原則として校区内の地域住民に開放し、継続的にスポーツ活動の場や機会を提供することにより、生涯スポーツの振興を目的に実施するものです。

本事業の実施運営(利用調整等)は、学校毎に設置する「学校体育施設開放事業運営委員会」(以後「運営委員会」といいます)が担っています。

 各学校の体育施設の利用を希望される場合は、生野区役所地域まちづくり課06-6715-9059へお問い合わせください。

学校体育施設開放事業 利用団体の対象者

1.原則として校区内の児童、生徒及び住民とします。ただし、次に該当する場合には当該運営委員会が利用調整を行います。

  1. 総合型地域スポーツクラブの活動等
  2. 当該開放校に近隣の開放校では実施していない種目があり、当該種目への参加を希望する場合
  3. 校区を越えた少年等の団体の相互交流

 

2.次に該当する場合は利用を認めません。

  1.   営利を目的とするもの
  2.  公序良俗を乱す恐れのあるもの
  3.  建物又は付属設備を損傷する恐れのあるもの
  4.  政治又は宗教的目的があるもの
  5.  その他管理上支障があるもの

学校体育施設開放事業の管理運営

 地域住民の自主的、主体的な取り組みのもとで、地域の実情、実態を踏まえて利用調整や管理運営を適正に行うことが必要であるため、施設の開放を行う学校毎に「運営委員会」を設置し、管理運営を行っています。

学校体育施設開放事業 利用団体の責務

1.利用時の自主管理

学校体育施設の利用に際しては、大阪市生野区学校体育施設開放事業実施要綱等を遵守したうえで、利用団体の自己責任による自主管理を行ってください。また、利用団体は、施設利用時の責任者を明らかにし、以下のことを行ってください。

  1. 利用条件を厳守してください。
  2. 利用者の安全確保及び在校児童・生徒の安全確保を行ってください。特に、屋外での施設開放を実施する場合、落雷事故の防止対策を講じてください。
  3. 万一事故が生じた場合、人命救助を第一に速やかに対応を行い、運営委員会に報告してください。
  4. 使用前に用具、器材の点検等を行い、安全に使用し、保全を図ってください。
  5. 学校教育に支障のないよう利用施設の清掃と復元を行い、利用後に施設の点検を行ってください。(グラウンドの整地、体育館のモップ掛け、トイレの清掃、ごみの始末等)
  6. 学校体育施設開放事業利用日誌を作成し、運営委員会へ提出してください。
  7. その他必要な事項に関すること。

 

2.弁償責任

利用団体は、開放校の施設・設備を故意または過失により破損もしくは亡失したときは弁償の責任を負い、施設・設備の補修等を行い、学校長及び運営委員会に報告してください。

 

3.事故責任

利用団体は、常に安全に留意し、利用に際して生じた一切の事故につき、その責任を負い、予期しない災害、事故に備えてスポーツ傷害保険等に加入するなど、十分な配慮を行ってください。

利用できる学校

大阪市生野区学校体育施設開放事業実施要綱

大阪府立高等学校等体育施設開放事業について

大阪府立高等学校等体育施設開放事業(大阪市ホームページ)

大阪府立高等学校等の体育施設開放事業については、大阪市ホームページに問い合わせ先等が掲載されていますので、ご参照ください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市生野区役所 地域まちづくり課

〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)

電話:06-6715-9734

ファックス:06-6717-1163

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