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大阪市生野区学校体育施設開放事業実施要綱

2023年12月22日

ページ番号:507108

(事業目的)

第1条 この要綱は、スポーツ基本法第13条第1項の規定により、生野区にある大阪市立(以下「市立」という。)の小・中学校及び義務教育学校の体育施設を、学校教育に支障のない範囲において地域に開放し、地域住民に継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するとともに、地域住民による自主的、主体的な運営や活動の支援を図ることにより、住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上に寄与することを目的として実施する学校体育施設開放事業(以下「開放事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

 

(事業主体等)

第2条 開放事業は、大阪市教育委員会の職務権限に属する事務として、生野区長(以下「区長」という。)の補助執行により実施し、施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)毎に設置する「学校体育施設開放事業運営委員会」(以下「運営委員会」という。)に業務を委託する。

 

(開放事業の対象となる施設)

第3条 開放事業の対象となる施設は、市立の小・中学校及び義務教育学校の運動場、体育館(講堂を含む)、格技室(武道場)等の体育施設(以下「施設」という。)及び区長が別途指定する施設(以下、「指定施設」という。)とする。なお、開放校とその施設は、学校長の意見を聞き、区長及び大阪市教育委員会が定める。

 

(開放日時)

第4条 開放日時については、学校教育に支障のない範囲で運営委員会と当該学校長が協議の上、学校長が決定する。協議にあたっては、特に近隣の住民に迷惑が掛からないよう十分に配慮すること。

 

(利用団体の範囲)

第5条 開放事業の対象となる小・中学校及び義務教育学校の利用団体の範囲は、原則として校区内の児童、生徒及び住民とする。ただし、次に該当する場合はこの限りでない。

(1)総合型地域スポーツクラブの活動等

(2)近隣の開放校では実施していない種目が、当該開放校にある場合の当該種目への参加

(3)校区を越えた少年等の団体の相互交流

2 開放事業を利用できないものは、以下のとおりとし、各号に該当することが判明した時点で利用を差し止める。

(1)営利を目的とする利用

(2)公序良俗を乱す恐れのあるもの

(3)建物又は付属設備を損傷する恐れのあるもの

(4)政治的又は宗教的目的があるもの

(5)その他管理上支障があるもの

 

(利用団体の責務)

第6条 利用に際しては、本要綱及び生野区学校体育施設開放事業実施手引き(以下「手引き」という。)等を遵守したうえで、利用団体による自主管理とする。

2 利用団体は、開放校の施設・設備を故意または過失により破損もしくは亡失したときは弁償の責任を負うものとする。

3 利用団体は、常に安全に留意し、利用に際して生じた一切の事故につき、その責を負うものとする。

 

(開放施設の管理責任)

第7条 開放事業に伴う施設の管理については、区長及び大阪市教育委員会が責任を負う。ただし、開放事業に伴う利用者の事故及び利用者による施設の破損又は亡失等については、利用者の責とし、当該開放校の学校長は、学校施設管理者としての責任は負わない。

2 開放事業に伴う指定施設の管理については、区長が責任を負う。ただし、開放事業に伴う利用者の事故及び利用者による施設の破損又は亡失等については、利用者の責とし、区長は、施設管理者としての責任は負わない。

 

(運営委員会)

第8条 運営委員会は、本要綱及び手引きに基づき開放事業の運営を行う。

2 開放事業の対象となる小・中学校及び義務教育学校の運営委員会は、PTA、地域振興会、体育厚生協会、スポーツ推進委員協議会、総合型地域スポーツクラブの代表者、利用団体の互選による利用団体代表者や地域関係団体の代表者等により地域の実情に応じて構成する。

3 運営委員会には、地域スポーツの推進のため大阪市教育委員会から委嘱されたスポーツ推進委員を含めなければならない。

4 運営委員会は、委員の互選により委員長、会計責任者、監事(または会計監査)、その他役員若干名を置き、委員会の構成について、区長に報告しなければならない。

5 委員長は運営委員会を代表し、会務を統轄する。会計責任者は会計事務を処理する。監事または会計監査は運営委員会の経理を監査する。

6 委員長、その他の役員及び委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

 

(事業内容)

第9条 運営委員会は、第1条の事業目的に基づき、関係法令等を遵守し、開放事業の運営にかかる次の業務を行う。

(1)運営委員会要綱及び利用者の心得等、運営規則の制定及び改廃に関すること

(2)本要綱及び手引き等、運営規則を利用者に遵守させること

(3)事業計画の立案及びその実施に関すること

(4)利用団体及び在校児童並びに生徒の安全に関すること

(5)利用の促進と利用調整に関すること

(6)事業運営にかかる事務手続に関すること

(7)物品の管理に関すること

(8)利用団体の自主管理に関すること

(9)その他事業の運営に必要な事項に関すること

2 前項の各号の業務を実施するにあたり、区長及び大阪市教育委員会は運営委員会に対して、必要な指導をすることがある。

3 学校長は、開放事業に当たり、必要に応じ運営委員会に対して指導・助言を行う。

 

(事業委託)

第10条 運営の委託については、運営委員会委員長(以下、「委員長」という。)と区長との間で契約を締結する。委員長は契約締結後に、区長に事業計画書を提出し、その事業計画書に基づき事業を実施する。

2 運営委員会が業務を遂行するうえで要する事業委託金については、予算の範囲内で区長が支出する。

3 運営委員会は、第1項及び第2項に規定する事業委託金について、業務終了後速やかに、区長に出納証拠書類(領収書等)の写しを添付のうえ精算報告及び実績報告をしなければならない。

 

(運営委員会の運営経費)

第11条 運営委員会が本事業の管理運営をより効果的に行うために必要とみなした運営経費は、利用者の理解を得て、利用者(利用団体)に負担を求めることができる。なお、負担を求める必要性の有無及び負担額は運営委員会が定める。

2 運営委員会は、運営経費の収支状況について、決算報告書により利用団体に報告しなければならない。

 

(個人情報等の取扱い)

第12条 第9条第1項に示す事業を行う際に取得した個人情報等については適正に管理するとともに、本事業の目的以外に使用しないものとする。

 

(関係書類の整備)

第13条 運営委員会は、事業委託金に係る経費の支出を明らかにした書類を常に整備し、当該年度に属する3月31日の翌日から5年間保存しなければならない。

 

(空気調和設備の使用)

第14条 体育館の空気調和設備の使用については、大阪市生野区学校体育施設開放事業における学校体育館の空気調和設備の使用要綱」に基づき行うものとする。

 

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、区長及び大阪市教育委員会が別に定める。ただし、運営委員会に関することは運営委員会の規定に基づき運営委員会で定める。

 

附  則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附  則

この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附  則

この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附  則

この改正要綱は、令和4年11月1日から施行する。

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